一般貨物自動車運送事業者が車両安全を確保するときの責任者として選ぶのが「整備管理者」です。
運送業許可を取得するときにも必要な「整備管理者」ですが、その選任方法や仕事内容、資格要件について解説していきます。
「整備管理者」とは、道路運送車両法で車両と車庫の点検・整備を管理する立場と定められており、整備管理者自らがすべての車両の日常点検を行うのではなく、ドライバーが日常点検を行うように管理し、点検結果で運行可否を判断することとなります。
「整備管理者」は誰でもなれるわけではなく、定められている資格要件などに該当することが必要です。
また、整備管理者に選任されると2年に1度、定期的に運輸支局で開催されている「整備管理者選任後研修」を受けなければなりません。
運送事業者などで補助者として整備管理業務や点検・整備をした経験が2年以上ある方の場合、整備管理者選任前研修を受ければ整備管理者として選任可能となります。
運送事業者での実務経験が2年必要というわけではなく、たとえば白ナンバー自動車でも整備の実務としてカウントされます。
整備管理者を選任する事業者での実務が必要であると理解しておくとよいでしょう。
主に点検または整備に関する実務経験として、次のような経験が必要となります。
・ 整備工場・特定給油所などで整備要員として点検・整備業務を担当していた経験
・ 自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を担当していた経験
さらに整備の管理に関する実務経験は、主に次の経験です。
・ 整備管理者としての経験
・ 整備管理者の補助者として車両管理業務を担当していた経験
・ 整備責任者として車両管理業務を担当していた経験
国家資格である整備士(自動車整備士技能検定合格者)は、1~3級でガソリン・ジーゼル・シャシ・エンジンのいずれでも実務経験は必要ありません。
以下の整備士資格がある方であれば、一般貨物自動車運送事業整備管理者として選任することができます。
・1級小型自動車整備士
・2級ガソリン自動車整備士
・2級ジーゼル自動車整備士
・2級自動車シャシ整備士
・3級自動車シャシ整備士
・3級自動車ガソリン・エンジン整備士
・3級自動車ジーゼル・エンジン整備士
ただし2~3級の二輪自動車整備士は選任することができませんので注意してください。