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運送業の従業員は社会保険への加入は強制?

2017.02.07
分類:その他

日本は社会保険制度が充実しています。手続きに関しても会社で行うため、雇用される側は健康保険の手続きや支払方法などで頭を悩ませることはまずありません。

一方の事業主側は、毎月の発生する給与から社会保険料を計算し差し引くため、保険料の計算を行って会社側でも半分を負担して処理を行います。
社会保険への加入義務が適用になるルールなどを理解しておかなければ、後で加入していなかったことが問題になりますので注意しましょう。


社会保険の仕組みとは?
社会保険はいくつかの保険を包括して呼ぶ総称
ですが、社会保険に含まれる保険は、健康保険、介護保険、年金保険、雇用保険、労災保険です。
社会保険に加入することで、ケガや病気などの理由で仕事ができなくなっても最低限の生活が国によって保障されます。
事業主は従業員の給与から計算した保険料を差し引いて、事業主が負担する分と合わせて支払います。ただし労災保険は事業主が全額負担することになっています。


社会保険の適用ルール
個人や個人事業主の場合、国民健康保険と国民年金に加入することが義務付けられています。事業主が社会保険に切り替える必要があるタイミングは、健康保険法の第3条、厚生年金保険法の第6条に強制加入の事業所についての明示があります参考にしましょう。

・個人事業所で強制加入の対象になる業種
原則として飲食業や美容業などのサービス業以外で、常時5人以上の従業員を使用する事業所は強制加入の対象となります。一定の業種で加入義務が発生しますが、一定の業種には製造、建設、運送、販売、金融保険、医療介護などが該当します。運送業も強制加入の事業所として対象です。

・個人事業主で任意で加入する場合
上記の強制加入の事業所以外が社会保険に加入するのは任意になりますが、任意の業種が加入手続きを行う場合、国民健康保険や国民年金へちゃんと加入しているか、事業税や住民税の支払い状況に遅れなどはないかを確認されます。
さらに加入には従業員は全員加入対象で半数以上が同意する必要があります。一方の代表者については、例え社会保険への加入を希望したとしても加入できません。
任意で加入手続きを行うには、揃える書類なども多く手続きが大変な場合もありますのでその点を踏まえて検討しましょう。

・法人の事業所の場合は原則加入義務が発生
従業員を常時使用する法人事業所は、その規模関係なく原則加入することが義務付けられています。法人の事業所の場合には、代表取締役や役員も加入対象です。
そのため今は個人事業主として働いているけれど、いずれは従業員を雇う予定があるという場合などや、法人に切り替えようと考えている場合には社会保険制度について理解しておくことが必要です。


社会保険未加入になっていませんか?
個人で運送業を営んでいる場合、従業員を雇用していればその人数によって社会保険に強制加入することが義務付けられます。
社会保険の強制加入の事業所として対象になっていないかをまず確認し、対象になっている場合には早急に手続きをするようにしましょう。