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運送業で加入する追加保険の消費税は非課税?

2017.02.28
分類:その他

運送業では貨物保険に加入し、損害が起きた場合の備えをしておくことが一般的です。その中で追加保険に加入した場合には、経理処理に注意することが必要です。


追加保険の経理処理
追加保険の場合、保険の申込人名はトラック業者名になりますので、組合員と損害保険会社との間で契約が交わされることになります。
保険料を負担するのは組合員ということになり、保険約款はお客さんに提示しませんのでお客さんとの間では保険契約が成立していないと考えられるでしょう。
ただし申込人名がお客さんの場合には、保険料はトラック業者が立替えることになりますので経理処理も立替金となります。


消費税はどこに課税される?
お客さんがトラック業者に支払う保険料相当費用は、振込手数料や取扱手数料などを付加することも可能です。この費用は消費税を含みます。
ただしトラック業者が損害保険会社に支払う保険料は非課税となりますし、損害保険会社からトラック業者に支払われる保険金やお客さんへの損害賠償金も不課税です。
お客さんに請求する保険料相当費用は、立替金などで処理して売上から除外することはできません。そのため請求する時には、「保険料」ではなく「保険費用」とする必要があります。

・保険契約の流れ
宅配会社は保険代理店を兼ねることになり、お客さんは宅配会社に保険料を支払います。
この時の保険料は非課税です。
預かった保険料は宅配会社から損害保険会社に支払われます。ここでお客さんと損害保険会社の契約が締結されたことになります。損害保険会社からお客さんに支払われる保険金は不課税です。


追加保険の保険料はどのように算出される?
追加保険の保険料は、荷物の時価総額から基本保険金額を差し引いた額を追加保険金額とします。追加保険金額に、1万円あたりの保険料額を乗じた額が保険料額です。

・具体的な例
例えば荷物の時価総額が500万円、既に加入している保険金額が300万円とすると、追加保険金額は200万円です。
仮に1万円あたりの保険料が10円とした場合には、10×200=2,000円が追加保険料となります。
1万円あたりの保険料がいくらになるかについては、貨物の種類によって異なりますので確認が必要です。


保険会社に確認をすることが必要
万一損害賠償責任を負うことになった時のために保険に加入をすることは大切です。
その場合、経理処理に注意することも大切ですが、お客さんに誤解のないように保険の内容についても説明をしておくことが最も重要です。
保険の対象となる貨物、保険金額、保険料率、そして申込方法など、保険会社によって異なるケースもあります。まずはどのような保険内容になっているかも踏まえて確認しましょう。