「休職」は、会社に籍を残したままで長期間の休みを取ることができる制度です。
運送業でも会社の就業規則に規定があれば対象となりますが、希望すれば誰でも取得できるのではなく、就業規則に従って会社側が認めることが必要になります。
また、休職できたとしても、その期間満了した後で復帰できないのであれば、退職や解雇などが検討されることになるでしょう。
しかし解雇に関しては、状況によって「不当解雇」に該当する可能性もあるため、運送業を適切な休職事由で休んでいても期間満了後に出勤できなければ解雇されるのか解説していきます。
休職期間満了後に職場復帰できない場合、従業員との雇用関係を終了させることが就業規則に規定されている場合には、期間満了後に退職推奨や解雇することになるでしょう。
しかし明記されていない場合、労使間の合意のもとで労働契約を解約するか、通常の解雇手続とするか検討が必要になります。
そのため、休職期間終了後の解雇の扱いについては次の3つを押さえておくことが必要です。
・不当解雇にならないように注意
・勤続年数に休職期間が含まれるか確認が必要
・適切に解雇通知する
それぞれ説明していきます。
休職期間満了までに復職することができない場合には、退職や解雇できることが就業規則に記載されているときには、適法と判断されます。
しかし休職はあくまでも会社が任意に設ける制度であるため、退職扱いの適法さについては休職期間の長さではなく、復職できるかによっての判断の適切さがとわれます。
仮にハラスメント行為や長時間労働などによる精神的な疾患で休職になった場合には、適切とみなされません。
退職金規定には退職金をどのように計算するのか、その方法に勤続年数に関する項目も含まれています。
勤続年数が長くなれば退職金も増えることになるため、正確に年数を把握することが必要といえます。
そのため休職期間満了による退職では、休職期間を勤続年数に含めるか事前に確認しておくことが必要であり、法律上の決まりはないため会社の退職金規定や就業規則から判断することになります。
休職期間満了により雇用関係終了となる場合には、従業員に対し退職や解雇に関する通知を出すことが必要です。
特に解雇については解雇する30日前に復職できなければ解雇になることを予告し、通知しておくことが必要となり、通知しなかった場合には解雇予告手当を支給することになります。