運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

運送事業者に義務付けられているアルコールチェックとは?

2018.02.01
分類:その他

運送業者のドライバーなどの飲酒運転を根絶するために、平成23年5月1日から、運送事業者が行う運転者の点呼において、アルコール検知器を使用して運転者の酒気帯びの有無を確認することが義務化されています。


アルコールチェックが義務付けられている事業者
営業所ごとにアルコール検知器を備え、常時有効に保持することが義務付けられているのは下記の旅客自動車運送事業者、そして貨物自動車運送事業者です。
・一般旅客自動車運送事業者
・特定旅客自動車運送事業者
・一般貨物自動車運送事業者
・特定貨物自動車運送事業者
・貨物軽自動車運送事業者
なお、他にも貨物自動車運送事業法 第三十七条第三項の、特定第二種貨物利用運送事業者も対象です。


義務化されたアルコールチェックの内容
まず、営業所ごとにアルコール検知器の備え付けが必要となり、遠隔地での乗務開始と終了の場合は、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させなくてはなりません。
また、所属営業所以外の営業所でアルコールチェックを行う場合、同営業所の運行管理者などが立ち会いのもとで行うことが必要です。これに合わせ、所属営業所以外の営業所での乗務開始と終了の際に、一定条件のもと、同営業所に設置された性能の高いアルコール検知器を使用することも認められます。


どこをチェックすれば良い?
乗務を開始する前と終了後には点呼を実施することが必要ですが、ドライバーの顔色、呼気臭、声の調子などを目視などで確認し、アルコール検知器を使用して酒気帯び状態でないかを確認してください。
出先などで対面による点呼ができない場合には、アルコール検知器を携行させて測定した結果を報告させることが必要です。なお、点呼の記録は1年間保管しておくことも忘れないようにしましょう。


アルコール検知器の管理も適切に
アルコール検知器を使う際、故障していては意味がありませんので、毎日電源が確実に入ることや損傷がないことを確認し、適切な管理と使用、そして保守することが必要です。
また、最低でも週1回以上は正常に作動することを確認するため、酒気を帯びていない人がアルコール検知器を使用してもアルコールを検知しないことや、アルコールを口内に噴霧してアルコール検知器を使用した時にはアルコールを検知することなどチェックしてください。


違反すると厳しい処分に科せられる
点呼においてのアルコール検知器の備えに対する行政処分基準も設けられています。
アルコール検知器の備え義務に違反した場合、初違反であれば60日車、再違反になると180日車の車両停止処分となり、アルコール検知器の常時有効保持義務違反の場合は、初違反は20日車、再違反は60日車の車両停止処分です。
仮に飲酒とわかって乗務させた場合には、初回違反でも100日車の車両停止処分となり、運行管理者資格者証の返納命令が科されるなど厳しい処分が言い渡されますので、必ず守るようにしましょう。