運送業で働くドライバーの中にも、子が誕生したことで育児休暇を取得したいと考えることもあるでしょう。
この場合、「育児・介護休業法」に定められた育児と仕事を両立するための支援制度を活用しましょう。
そこで、育児のための休暇である「育児休業」をメインに、その他利用できる支援制度を紹介していきます。
育児介護休業法に定められている両立支援制度は以下のとおりです。
・育児休業
・産後パパ育休(出生児育児休業)
・短時間勤務等の措置
・子の看護休暇制度
・時間外労働の制限
・転勤に対する配慮
・所定外労働の制限
・不利益取扱いの禁止
・深夜業の制限
・育児休業等に対するハラスメント防止措置
それぞれ簡単に説明します。
「育児休業」とは、子が1歳(最長2歳)になるまで、父母ともに取得する場合は子が1歳2か月に達するまでの間の1年間取得できる休業制度です。
「産後パパ育休(出生児育児休業)」とは、子が出生して8週間以内であれば、4週間まで2回に分けて取得できる休業制度です。
労使間で協定を結んでいる場合には、労働者の合意のもと、その範囲で休業中に就業することもできます。
「短時間勤務等の措置」とは、3歳までの子を養育している労働者が希望する場合に利用できる1日原則時6時間の短時間勤務の措置です。
「子の看護休暇制度」とは、小学校就学前までの子1人なら年5日、2人以上なら年10日を限度に看護休暇を取得できる制度です。
なお、この看護休暇制度については時間単位で取得することもできます。
「時間外労働の制限」とは、小学校就学前の子を養育する労働者の請求により、1か月24時間・1年150時間を超えた時間外労働を制限することです。
「転勤に対する配慮」とは、労働者を転勤させる場合に労働者の育児状況について配慮することを必要とする義務です。
「所定外労働の制限」とは3歳までの子を養育する労働者の請求により、所定外労働を制限することです。
「不利益取扱いの禁止」とは、育児休業など申し出や取得などを理由とした解雇や不利益な扱いを禁止することです。
「深夜業の制限」とは、小学校就学前までの子を養育している労働者の請求により、深夜業を制限することです。
「育児休業等に対するハラスメント防止措置」とは、育児休業などの申し出や利用に関して、上司などがハラスメントとなる言動を防ぐ措置を義務付けることです。