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運送業許可を取得しなくてもよい運搬業務とは?

2018.09.18
分類:その他
運送業許可が不要な運搬業務もあります。現在行っている業務について、運送業許可は必要あるのかどうか疑問がある場合もあるかもしれません。 その場合、運送業許可が不要なケースについて確認しておきましょう。

運送業に該当する業務とは?

貨物自動車運送事業法では運送業(貨物自動車運送事業)には、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業があるとされています。 さらに一般貨物自動車運送事業は、他人から依頼を受け需要に対し有償で軽自動車・2輪自動車以外の自動車で貨物を運送する事業であり、特定貨物自動車運送事業以外のものであると定義付けています。 他人から依頼を受け、運賃を受取りトラックで荷物を運べば運送業に該当し、運送業を行うためには「運送業許可」が必要になります。

運送業許可が不要な業務

では運送業許可が不要になるケースとはどのような場合なのでしょう。 たとえば自社で製造した製品や商品などをトラックで加工先や得意先まで運搬する場合は必要ありません。他人の需要に対して有償で運搬することにならないからです。 トラックを使っても他人から依頼を受けたわけでないので運送業には該当せず、運送業許可も必要ありません。 注意したいのはグループ会社の荷物を運ぶときです。たとえば子会社が親会社の製品や商品を運ぶ際、グループ会社でも運賃の受け渡しがあれば運送業に該当しますので運送業許可が必要です。

請求書に運賃が含まれているケースに注意

例えば、建設業者が元請業者の建築資材を建築現場まで運ぶ場合など、運賃を受取るわけではないので運送業許可は必要ないと考えられます。 ただし、請求書に運賃という記載はないものの、実質、運賃が人工代(仕事での工数)などに含まれているなら運送行為を行っていると指導を受ける可能性は否定できません。 実質的に運賃を受取っていると判断されてしまうと運送業許可を取らないといけなくなるかもしれないので注意してください。

軽自動車や2輪自動車を使う場合

また、軽自動車を使う場合、運送業許可は不要ですが、軽自動車を使って運送を行うなら「貨物軽自動車登録」を行うようにしましょう。 2輪自動車も運送業に該当されないとされていますので、バイクで有償により荷物を運んでも運送業許可は必要ないということです。 なお、2輪自動車を使って荷物を運ぶなら「貨物軽自動車登録」を行うことになりますが、排気量が125cc未満であれば貨物軽自動車登録も不要です。

判断に迷ったときは?

このように、荷物を運搬する場合でも運送業許可の必要がないケースはあります。 なお、自社で行っている運搬業務が運送業許可を必要としているのか判断が困難なときは、専門家などに相談したほうが安心といえるでしょう。