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運送会社のトラックドライバーの労働時間は守られている?

2018.12.07
分類:その他

運送会社で働くトラックドライバーは、労働の性質上、拘束される時間は長くなりがちです。

しかし、長時間運転をする長距離トラックドライバーは疲労も溜まりやすいので、適度に休憩を取りながら業務を行うことが必要です。

また、トラックドライバーには36協定による延長時間の限度基準の適用はありませんが、不当な長時間労働は禁止されています。

労働時間は労働省の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」で限度が定められていますので、内容をしっかり確認しておきましょう。

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の内容

この労働省の改善基準には、「拘束時間」と「休息期間」について規定がなされています。

拘束時間は、始業してから就業までの時間を指していますので、労働時間と休憩時間の合計時間のことです。

休息期間とは、勤務と次の勤務の時間なので、拘束時間から次の拘束時間までの自由な時間を指します。

拘束時間の限度とは?

始業時刻から起算して24時間を1日としますが、その間に可能な拘束時間は13時間以内とされています。

もし延長したい場合でも16時間が限度とされています。

また、1日の拘束時間が15時間を超えることができる回数は、1週間2回までに制限されています。

1日の休息期間は継続して8時間以上必要ですが、休息期間が9時間未満となる回数も1週間2回が限度となっています。

また、片道拘束15時間を超える往復運送は1週につき1回までです。

乗務員が2人いる場合の特例

1台の車に運転者が2人以上乗務する場合は、1日最大20時間まで拘束時間を延ばすことができ、さらに休息期間も4時間まで短縮することが可能です。

1日の運転時間は2日平均で9時間を限度とし、1週間の運転時間は2週ごとの平均44時間を限度とします。また、連続運転時間は4時間が限度です。

トラックドライバーが長時間労働に及ばないために

2018年に働き方改革関連法が成立し、労働法令は改正されました。

時間外労働については、1か月45時間、1年360時間を超えない時間に限りますが、労使間で36協定を締結することで時間を延長することができます。

しかし、36協定には適用しない業務が設けられており、運送会社のトラックドライバーも適用除外の業務の1つと言えます。

そのため、トラックドライバーの労務管理は一般の労働者の規制と異なる部分があることを理解し、長時間労働に及ばないように常に注意しておくことが必要といえるでしょう。