軽貨物ドライバーとして仕事を始めるとき、まずは軽貨物車を用意しなければならないものの、車両選びはとても重要です。
運送業では運ぶ荷物の量が収入を左右するといえますが、車両の最大積載量は運ぶことのできる荷物量に直結します。
そこで、軽貨物ドライバーとして働く前に知っておきたい軽貨物車の車両総重量と最大積載量の違いや、罰則の対象となる過積載について解説していきます。
「車両重量」とは、本体の重さに対し、満タンの燃料・規定量のオイル・冷却水・バッテリーなどを加えた車重です。
ドライバーが乗り込めばすぐ走ることのできる状態の車の重さであるといえます。
「車両総重量」は、車両重量に最大乗車定員人数分の重量と、最大積載量である積載可能重量を加えた重量です。
乗用車は、最大積載量が定められていません。
そのため車両重量と乗員1名につき55kgを足して、乗車定員数をかけて計算します。
1ナンバーや4ナンバーなどの貨物車では、「車両重量+乗員1名55kg×乗車定員数+最大積載重量」で車両総重量を計算しましょう。
「乾燥重量」は、燃料・エンジンオイル・冷却水・バッテリーなどを搭載していないときの車重です。
純粋な車の重量であり、たとえばレーシングカーの重量計測や、一部スポーツカーのカタログなどに記載されています。
「最大積載量」とは、車に積み込むことのできる荷物の重さの上限であり、貨物車のみに適用される項目です。
軽自動車であれば、軽トラックや軽バンなどに関係なく、最大積載量は一律350kgと決まっています。
過積載とは、道路運送車両法で定められた最大積載量を超えて、車両に荷物を載せて運搬することです。
最大積載量を守らなければ、車両がバランスを崩して転倒するなど、ドライバーの暗線にもかかります。
道路交通法に違反する行為であり、仮に1度のみの過積載なら再発防止など、協力要請書の発行で済みます。
しかし反復した過積載については、道路交通法違反として罰せられるため注意しましょう。
過積載をした軽貨物ドライバーが超過割合に応じて減点や罰金が科せられるだけでなく、荷主や事業主にも罰則が科せられます。
過積載をさせた荷主や事業主については、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金の対象となるなど、非常に厳しい措置が取られるため十分に注意するようにしましょう。