個人事業主が運送業を営む時に行う許可申請の要件とは?

要件を満たし運輸局で許可を取得すれば、個人事業主でも運送業を営むことはできます。
ただし運送業許可申請には一般貨物自動車運送事業と貨物系自動車運送事業の2種類があり、種類によって要件や難易度は大きく違ってきます。
それぞれの運送業許可の申請に必要な要件や内容を把握し、どちらを取得したほうがよいか判断するようにしましょう。
一般貨物自動車運送事業は許可申請手続きが必要
一般貨物自動車運送事業は許可制度となっており、審査には3~4か月かかります。
軽トラック以外の車両は5両以上、アルバイト以外のドライバーが5名以上の運転者が必要です。
また、運送管理資格者・整備管理者をそれぞれ1名以上備え、営業所から10キロ以内に車庫を設けることも必要となります。
貨物軽自動車運送事業は届出申請が必要
貨物軽自動車運送事業は届出により申請を行えばよいので、審査も即日終了することがほとんどです。
軽トラックや125cc以上の自動二輪など1両以上の車両があればよいですし、ドライバーも1名でよいとされています。
運行管理資格者はドライバー本人に設定できますし、整備管理者は必要なく、車庫も営業所(自宅)から2キロ以内にあれば問題ありません。
どちらの運送業許可がおすすめ?
人を雇用し、本格的に運送業者として法人を設立して事業を営むなら一般貨物自動車運送事業がおすすめですが、個人事業主が単独でドライバーとして活躍したいなら貨物軽自動車運送事業のほうがすぐに始めやすいといえるでしょう。
貨物軽自動車運送事業なら一定要件を満たしていれば、届出の申請を行うだけでよいのは大きなメリットです。
個人事業主がドライバーとして仕事をするには
もし個人事業主が運送ドライバーとして活躍する場合、どのように仕事を獲得していくかが問題となります。
個人で運送会社などに営業を行い、業務を委託してもらう形を取るのか、フランチャイズ契約を行って仕事の斡旋をしてもらうのか、どちらがよいかはドライバーによるところです。
直接運送会社に営業を行って業務を委託してもらう
運送業経験や営業能力が高いドライバーであれば、運送会社にコンタクトを取り業務を委託してもらうことも可能かもしれません。
ただ、個人事業主として単独で運送業を開始したばかりの状態では、実績や信用が積めておらず思うように仕事が取れない状況となる場合もあります。
フランチャイズ契約なら営業能力に自信がなくても安心
フランチャイズ契約を行えば仕事は斡旋してもらえますが、中間マージンを取られることになる点は納得しておく必要があります。
ただ、営業に手間をかけなくてもよいので、営業能力に自信がない場合やまだ十分に運送業界に慣れていないなら選択するとよいでしょう。