運送業で働く従業員が休暇を取得する場合、無給扱いになる場合もあれば、有給として休みを取得したのにもかかわらず給料が支払われることもあります。
休暇を取得した際の無給と有給の扱いは運送事業者によって異なるため、一般的に無給扱いだろうと考えていても、給料が支払われる場合もあるといえます。
そこで、運送業での無給休暇扱いとなるケースや、休暇の種類や内容を簡単に解説していきます。
「休暇」とは、労働者が労働義務を免除され、休みを取得できる日ですが、次の2種類に分けることができます。
・法定休暇
・特別休暇
それぞれ説明していきます。
「法定休暇」とは、労働者の権利として取得できる休暇です。
たとえば年次有給休暇・生理休暇・育児休業・介護休暇などが法定休暇として挙げられます。
「特別休暇」とは、法律に定められていない休暇であり、事業者独自で付与する休暇です。
たとえばアニバーサリー休暇・ボランティア休暇・慶弔休暇などが特別休暇として挙げられます。
なお、給与の支払いを伴わない休暇を無給休暇といいますが、特別休暇であるバースデー休暇や慶弔休暇などは無給であることが多いようです。
ただ、運送業によっては、給与の支給が発生する有給休暇に含まれる場合もあります。
「休日」とは、休みの日であり業務を休業する日であり、雇用契約上の労働義務が課せられていない日ですが、次の2種類に分けることができます。
・法定休日
・所定休日
それぞれ説明していきます。
「法定休日」とは、労働基準法で取得させなければならない義務化された週1日以上の休日です。
仮に法定休日に従業員を労働させた場合には、割増賃金として通常の35%以上の賃金を支給することが必要となります。
、所定休日であればと25%以上支給することが必要になります。
「所定休日」とは、法定休日以外で事業者が独自に就業規則などで取り決めた休日です。
週休2日制が導入されている場合、1日は法定休日ですが残り1日は所定休日という扱いになっています。
仮に所定休日に従業員を労働させた場合には、割増賃金として通常の25%以上の賃金を支給することが必要になります。
無給扱いになる休暇とは、給与が発生しない休みであり、特別休暇も含まれることがあります。
特別休暇で無給扱いになることが多いのが慶弔休暇で、申請し取得することで休みを取得することはできても、給与の支払いはないことが多いようです。
ただし欠勤とは扱いが異なるため、申請後に取得すれば、評価や査定などに響くことはないでしょう。