運送業許可を取得するときには、事業を始めるために必要な初期費用など開業資金の要件が定められています。
事務所や駐車場を選ぶことと同レベルで苦労しやすい部分といえますが、後であわてることのないように、運送業許可を取得するときの資金の要件など必要な初期費用の目安を知っておくとよいでしょう。
運送業許可で「資金」の要件をクリアするには、運送業を開業するために必要な初期費用(自己資金)を保有している証明が必要です。
必要になる資金として、主に次のような費用が挙げられます。
・6か月分の役員報酬・給与・手当
・事業主が負担する6か月分の社会保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料
・給与・手当・賞与などの2%に該当する福利厚生費
・月間の総燃料費としてリッターあたり平均価格6か月分
・オイル代など油脂費6か月分
・外注修繕費として車両台数の6か月分
・タイヤやチューブ消費本数1本あたり単価の6か月分を車両台数分
・車両購入費または車両リース料12か月分)
・1年分の自動車税・自動車重量税・自動車取得税
・1年分の保険料・自賠責保険・任意保険料
・土地や建物の購入費または毎月の賃料12か月分
・購入する机・椅子・設備・備品の購入費
・運送業許可取得に必要な登録免許税12万円
・6か月分の水道光熱費・通信費・広告費など諸経費
これらの初期費用合計額を保有していることを証明できれば、「資金」の要件をクリアすることになります。
運送業の開業資金を保有していることを証明するためには、銀行など金融機関が発行する「残高証明書」が必要です。
指定した年月日の口座預金残高を証明する書類であり、個人事業主なら事業主名義の口座、法人なら法人名義口座の残高証明書を発行してもらいましょう。
ただし残高証明書には有効期限があり、運送業許可の申請受付日から2週間以内に発行されたものでなければ使用できません。
残高証明書発行にあわせて入金するときには、入金日当日の預金残高は残高証明書に反映されない点にも注意してください。
口座への入金の反映は、金融機関によって異なるものの1~3営業日ほどかかることが多いため、申請スケジュールに合わせた入金が必要です。
また、許可申請の受付2か月後には、運輸支局からも残高証明書を提出するように求められるため、1回目に提出した残高と変動がないようにしてください。