運送業に限らず、多くの会社では労働条件などについて定めた就業規則がありますが、「服務規律」も規定する内容として含まれます。
会社で働くルールを定めることは重要なことであり、どのようなことを遵守しなければならないのか、しっかりと明記しておくことが必要です。
そこで、運送業の就業規則で定めておきたい服務規律や、その重要性や懲戒処分について解説していきます。
「服務規律」とは、従業員の守るべきルールや義務であり、求められる行動規範ともいえます。
会社で服務規律を定めることは義務づけられているわけではありませんが、企業秩序維持を目的として就業規則で定めておくことが一般的です。
また、服務規律として明文化しておくことにより、従業員の意識を向上させ労働トラブルを防ぐことにもつながります。
服務規律として定める内容は会社ごとに異なりますが、勤怠のルールや設備の利用方法、身だしなみなどいろいろで、大きく次の3つに分けることができます。
・労働者の就業に関する規律
・会社の財産の管理・保全のための規律
・労働者としての地位・身分による規律
服務規律は、従業員の秩序を守るという認識を統一するために必要なことです。
あいまいなルールでは、協調性がなくなり生産性低下や風紀悪化につながり、結果的に経営悪化につながるリスクを高めます。
優秀な人材は次々離職することになり、人手が足らなくなる可能性も出てくるでしょう。
ハラスメントや情報漏洩などによるトラブルなどで、会社の責任が追及される可能性も否定できませんが、服務規律を定めておくことで管理されていた根拠とすることもできます。
そのため服務規律においては、勤務時間の間は仕事に専念し、私的行為を控えるといった遵守すべき義務について定めておくことが必要です。
この遵守義務は労働契約を締結する同時に発生するため、本来明文化する必要はないといえますが、会社規模が大きく事業内容が多岐に渡るときなどは明確化しておくと安心です。
就業規則上の懲戒事由に服務規律違反が定められている場合には、服務規律に違反すると懲戒処分の対象になります。
ただし必ず認められるわけではなく、違反の程度や処分の重さなどを考慮し判断することが必要です。
会社も適切な処分のために、処分を決める前に事実関係を調査し、証拠などを集めておくことなどが必要となるでしょう。
服務規律違反で会社に損害が発生したときには、対象となった労働者に対し損害賠償請求することもできます。