運送業界では、配送単価に見合わない報酬による「ピンハネ行為」が問題になっており、特に委託ドライバーにとって契約先企業の「ピンハネ行為」の有無は不安材料でしかありません。
そこで、運送業界で発生しがちなピンハネ行為とは具体的にどのようなことを指すのか、事例などを参考に知っておくようにしましょう。
本来であれば他人の手に渡るべき資金などを、不当に懐におさめる行為を「ピンハネ行為」といいます。
他人が稼ぐ上前をはねる行為であり、法律でも禁じられている行為です。
ただ、契約書などで事前に徴収する金額を明記し、同意を得ていれば違法とされないため、単に報酬の一部を徴収されているだけでは違法性が認められず、不当であるかどうかが争点となります。
問題となっているピンハネ行為とされるのは、主に次のような行為が事例として挙げられます。
荷物の単価である配送1件あたりの報酬を不当に安く設定し、企業側が多く利益を得ることができるようにするケースです。
軽貨物1点の単価相場は130~200円程度といわれていますが、この金額よりも極端に安い単価ならピンハネされている可能性も否定できません。
機器の利用料などという名目で、毎月一定金額を不当に徴収するケースなども見られます。
登録料・手数料は無料なのに、無線機器使用料で数万円も毎月徴収される場合などが例として挙げられるでしょう。
委託ドライバーは個人事業主として働くことになるため、ガソリン代や車両維持費など、様々な費用を自己負担しなければなりません。
そのような状況の中でピンハネ行為があれば、十分な金額を稼ぐことができない委託ドライバーが増えてしまいます。
委託ドライバーがピンハネ行為を受けないためにも契約する企業選びが重要となるため、次のポイントに注意して見極めるようにしましょう。
契約で何らかの手数料が必要なときには、その金額が妥当か見極めることがポイントです。
手数料が高くても、それを補い余るだけの収入があれば問題はないですが、反対に手数料が格安なのに手元に残るお金が少ないときには注意が必要です。
契約書に不利な条件などが記載されていないかサインをする前に確認しましょう。安易にサインすれば、条件に同意したと見なされてしまいます。