物流関係の企業経営を行っていると、運送会社に対して行われる行政処分とはどのような内容なのだろうと思うことはないでしょうか。
行政処分の対象になると、継続して事業を営み続けることが難しくなることもありますので、その内容を把握しておきましょう。
運送会社が行政処分を受けるケースとは、実施された監査により、悪質または重大な法令違反を行った運送事業者に科される処分のことで、その処分もだんだんと厳しくなっています。
まず、運送会社の対象となる行政処分には、車両使用停止(日車)、事業停止、許可取消の3つありますが、どのようなときに対象となり何に制限を受けるのかは次のとおりです。
この処分の対象となると、一定期間において緑ナンバーを運輸局に返納しなければならなくなります。ナンバーのない車両は公道を走行できませんので、業務を行えなくなってしまいます。
監査で行政処分を科されたのち、3年以内に再び違反をしたことが発覚した場合には、処分を受ける日数が2倍になってしまいます。
さらに200日車を超えて処分を受けた場合には、地方運輸局のホームページ上に事業者名が公表されることになります。
この処分の対象となるには悪質または重大な法令違反を行ったときで、一定期間において運送業務を行うことができなくなります。
その期間は基本的に30日間で、その間は営業停止処分という扱いです。
この処分の対象となると運送業の許可が取り消されてしまうことになりますが、累積違反点数超えの場合、車両使用停止処分・事業停止処分を受けているのに命令に従わない場合、3年以内に事業停止処分対象の行為が再度行われた場合、許可がない状態で継続・反復して有料で旅客運送を行ったときなどがその対象です。
違反点数制度は、法令違反を行った営業所に対して付されることになり、運輸局単位で累計されます。そのため複数営業所があるなら、違反行為が発覚した営業所だけが行政処分の対象となるので、会社全体というわけではありません。
累積する期間は3年ですので、その間に違反点数が累積したときに事業取り消し、事業の停止、違反事業者名の公表といった処分が適用される流れです。
なお、監査で行政処分の対象となった営業所が複数ある運送会社の場合、他の営業所にも違反行為があるのでは…と疑われることになり監査が入る可能性が高くなります。
事業継続を妨げないためにも、会社全体で法令違反をなくすことが大切です。