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軽自動車税とは?納付時期や納税額を軽減する方法について解説

2024.03.04
分類:総務

軽自動車税とは、軽自動車を所有していれば納めなければならない税金の1つです。

 毎年41日時点の軽自動車所有者に対してかかる税金であり、決められた納付時期までに納めなければなりませんが、負担が重く感じるときには軽減する方法を検討しましょう。

 そこで、軽自動車税について、納付時期や納税額を軽減する方法を解説します。

軽自動車税とは

 自動車を所有していると、次の税金を納めなければなりません。

 ・自動車取得税

・自動車税

・自動車重量税

 ただし所有している車が軽自動車の場合には、上記の「自動車税」の代わりに「軽自動車税」がかかります。

 自動車税は所有者の住民票のある都道府県に対して納めますが、軽自動車税は所有者の住民票のある市町村に納めます。

 毎年41日時点で軽自動車を所有している方が納める税金であり、軽自動車だけでなく、原付やオートバイなども軽自動車税の適用対象です。

  

軽自動車税の納付時期

 軽自動車の納付期限は、自治体によって異なります。

 納税通知書はゴールデンウィーク頃に41日時点の所有者に郵送されるため、所有者や住所の変更があったときには早めに手続が必要です。

 複数自動車を所有していれば、車ごとに納税通知書が届きます。

 軽自動車税は2016度に改定があり、201541日以後に最初の新規検査を受けた自家用軽自動車であれば、年10,800円納めることになります。

 

 軽自動車税額を軽減する方法

 軽自動車税の税額を軽減させるためには、次の減税制度や特例が適用されないか確認しましょう。

 ・エコカー減税

・グリーン化特例

 

それぞれ説明していきます。

 

 エコカー減税

 「エコカー減税」は電気自動車・燃料電池車・プラグインハイブリッド車・天然ガス自動車・クリーンディーゼル車といった環境に配慮された車を普及させることを目的に設けられた制度です。

 自動車取得税は電気自動車などの購入で非課税になりますが、その他基準値の達成率に応じて2080%減税されます。

 重量税も電気自動車は非課税となりますが、その他基準値の達成率に応じて2575%の減税措置を受けることができます。

 

グリーン化特例

軽自動車税の場合、グリーン化特例も活用できます。

2019331日までに電気自動車など特例対象の軽自動車を取得した場合の減税措置です。

 

13年経過で税額が高くなる点に注意

 軽自動車の重量税は、新規検査から13年経過で高くなります。

 通常、軽自動車は年6,600円であるのに対し、新規検査から13年経過している軽自動車については、年8,200円課税されます。

 さらに18年目を経過した場合、年8,800円支払わなければならないため、古い車に乗り続けると税負担が高くなると留意しておいてください。