軽貨物ビジネスはインターネット通販などが普及したことにより、今後も拡大や発展していくことが見込まれている業種です。
時間に融通がきく上にダブルワークも可能であるため、独立開業を目指す方が一歩として始めやすいことが特徴といえるでしょう。
様々な運送業者が参入し、軽貨物で独立開業を狙う方をできるだけ多く獲得しようという動きや工夫も見られます。
軽貨物運送業の正式名称は「貨物軽自動車運送事業」です。軽自動車や軽トラックを使い、荷主から依頼された比較的小さめの荷物を運送する事業であり、運送したことで運賃を受け取ることができます。
例えば大手の運送会社から委託配送の依頼を受けたり、ネットスーパーの商品を配送したり、事務用品会社の企業配送を行ったりなど、様々な形で業務を委託してもらい仕事を多く獲得している方もいます。
軽貨物ドライバーは基本的に個人事業主として働くことになるので、多く仕事の依頼を受けることができれば収入もアップします。
そのためにもそれぞれが経営者だと自覚と責任を持ち、売上や諸経費などの計算も自らが管理し行うことになると認識しておきましょう。
まずは個人事業主として開業手続きを行いますが、最寄りの税務署に必要書類を提出します。
個人事業主として登録したら、次に軽貨物運送事業の届出を行います。難しい審査などはなく、設ける営業所(自宅でも可)の場所や使用車両の情報などを記載し、最寄りの運輸支局に提出する形です。
ただ、事業を営むにおいて通常の車両は使用できませんので、使用する車両の登録変更が必要になります。
軽貨物運送で使う車両は、乗車定員は原則2名以下となります。
さらに荷物を積み下ろす場所の広さは、車体後面または側面の開口部を有効とする長さが、軽自動車なら縦600mm×横800mm以上、登録車なら縦横それぞれ800mm以上必要です。
そして開口部の垂直面の投影面積が軽自動車なら0.48㎡以上、登録車は0.64㎡以上確保されていることも同時に必要となります。
後部に荷物を多く乗せることができるようにした状態(最大限荷物を置くことが可能にした状態)の床面積が、軽自動車は0.6㎡以上、登録車は1㎡以上確保されていなければならないとされています。
車両を最初から軽貨物運送用に改造するといったことのない限り、一般的な軽バンなどを用いるのなら正確な寸法は把握しておかなくてもそのまま使用できるでしょう。
手続きが完了すると、黒ナンバーと呼ばれる営業ナンバーを取得できますので、今車両に設置しているナンバーと交換すれば営業車両として使うことが可能になります。