物流・運送業界でバイクが利用されるようになりましたが、バイク輸送を手がける運送会社などは様々な輸送に対応し質の高いサービスをスピーディに提供しています。
最近ではウーバーイーツなどでもバイクが使われるようになり、個人事業主として働く方も増えてきました。
そこでバイクを運送業務に使う場合、どのような手続きが必要になるのかご説明します。
バイクで荷物を運ぶバイク便では、緑ナンバーを取得することが必要です。ただしバイクは一般貨物自動車運送事業には含まれず、貨物軽自動車運送事業に区分されます。
この貨物軽自動車運送事業は黒ナンバーで事業を行う軽貨物トラックが取得するものですが、同じ事業区分でありながらも軽トラックは黒ナンバー、バイクは緑ナンバーがそれぞれ必要となります。
バイク便では緑ナンバーが必要ですが、どのようなバイクでも取得できるわけではありません。
ではどのようなバイクなら緑ナンバーの取得が可能かというと、排気量125cc超のバイクで、道路運送車両法の軽二輪や小型二輪に含まれるバイクだけです。
そのため排気量125cc以下の原付一種や原付二種などでバイクを運送業務で使いたくても、緑ナンバーを取得することはできません。
排気量125cc以下のバイクは、他人からモノを運んでほしいと運賃を受け取ることに関して、何の規制もされていません。そのため原付とよばれるバイクを使えば、白ナンバーのままでバイク便を行うことが可能ということです。ウーバーイーツなどでも白ナンバーのまま、注文された商品を運んでいるのを見かけることがありますが、違法行為ではないということになります。
しかし排気量125cc超のバイクは法律による規制があるため、バイク便を始めるという場合には緑ナンバーを取得することが必要です。
緑ナンバーを取得する場合、主な手続きとして営業所・事務所(自宅)を管轄する運輸支局輸送窓口で貨物軽自動車運送事業経営届出と運賃料金設定届の提出が必要です。
事業用自動車等連絡書を発行してもらったら、後はバイクのナンバープレートを緑ナンバーに変えるだけで手続きは完了します。
この変更手続きは早ければ1日で完了するため、バイクさえあれば誰でも時間をかけずバイク便を始めることができるといえます。