これから運送業を始めようという方もいるでしょうが、この場合にはどのような資格が必要となるのでしょう。
そこで、運送業を開業する上で必要とするライセンスとして挙げられるものをご紹介していきます。
運送業を事業として営む場合、主に必要となる資格は4つあります。それぞれの資格の内容や取得方法などを確認しておきましょう。
トラック運送業の場合、運行管理者の選任と届出が義務付けられていますが、運行管理者とは運送業の労働環境と運行の安全を守るための資格です。
運行管理者の資格試験は、事業用自動車の運行管理の実務経験が1年以上あるか、国土交通大臣認定の講習実施機関が実施する基礎講習を修了するかという要件を満たさなければ受けることはできません。
そのため実務経験がない場合には、まずは3日間の運行管理者基礎講習を受け、最終日に実施されるテストに合格することが必要です。
運行管理者試験の合格率は3割程度ですが、毎年3月と8月の2回しか実施されないため計画的に受けるようにしましょう。
運送業許可申請においては運行管理補助者が確保しておくことが必要です。運行管理補助者とは、一般貨物自動車運送事業の運行管理で運行管理者をサポートする役割を担う人です。
運行管理補助者は「運行管理者基礎講習」を受講し、最終日のテストに合格すれば取得できます。
整備管理者は車両と車庫の点検・整備を管理する立場となる人ですが、運送事業者には整備管理者選任の義務があります。
整備管理者は1~3級自動車整備士のうちいずれかの資格が必要です。
もしいずれの資格がない場合でも、整備管理者に限っては資格保有に見合う能力や経験で認められます。
必要な能力や経験として挙げられるのは、2年以上の点検整備などの経験です。
自動車整備士などの資格がないのなら、次の条件すべてをクリアすればよいとされています。
・運送会社などでトラックの点検整備の実務経験が2年以上ある
・点検整備を経験したトラック運送会社などから発行された経験を証明する書類がある
法令試験は運送業許可申請の後で申請者が受ける試験ですが、運送業許可申請の受付日以降の奇数月に、各都道府県に設けられている地方運輸局で実施されます。
法令試験に合格しなければ許可取得にはいたりませんので注意してください。