一般貨物自動車運送事業許可はトラック運送業を営む上で必要となる許可ですが、取得するときに頭を悩ませやすいのが駐車場(車庫)選びです。
トラックを駐車可能な物件はそれほど多くなく、探した末に見つかった物件も要件に合わないといったケースもあります。
そこで、運送業許可を取得するときの駐車場選びに失敗しないよう、事前にその要件などを把握しておくようにしましょう。
トラック運送業を営む際に、トラックを駐車する車庫は交通安全上、支障をきたさない物件であることが必要です。
貨物自動車運送事業法など、関係する法律や国土交通省の通達や告示で定めのある条件を満たすことが求められます。
条件は複数ありますが、その中の1つが「適切な使用権限があることの証明ができること」です。
適切な使用権限があることの証明とは次のような条件を満たしていることを指しています。
・賃貸契約期間が2年以上。2年未満の場合であれば賃貸借契約書に期間満了後に「自動更新」の記載があること
・自己所有である場合には土地登記簿謄本上の所有者が運送業許可申請者名義であること
2019年11月に法律が改正されたことで、賃貸借契約期間が2年以上なければ適切とみなされませんが、契約書に自動更新の記載があれば2年未満でもよいといえます。
有蓋車庫とは倉庫やテントに備わっている屋根付き車庫のことで、建物とみなされます。建物とみなされるということは都市計画法の制限を受けることとなり、運送業の車庫として使用はできませんので注意しましょう。
都市計画法により、市街化調整区域と市街化区域に分けられますが、それぞれ次のような定義がされています。
・市街化区域…すでに市街地を形成している区域、おおむね10年以内に優先・計画的に市街化を図るべき区域
・市街化調整区域…市街化を抑制する区域
市街化調整区域は開発許可などがなければ建物を建てることができず、市街化区域は建物を建てることができるエリアといえます。
他にも無指定地域もありますが、市街化区域でも市街化調整区域にも該当しないエリアです。建物の抑制はありませんので、無指定地域にある有蓋車庫であれば運送業の車庫として登録することは可能と考えられるでしょう。