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運送会社を設立する前に知っておきたい株主総会と株主の権利

2021.10.09
分類:経営

毎年5月から6月ごろには、テレビなどで株主総会のニュースを耳にすることがありますが、これから運送会社を設立しようと考えている方は、株主総会とは何のために必要なのかその内容を知っておくことが必要です。

そこで、運送会社も知っておきたい株主総会とは何なのか、株主の保有する権利についてご説明します。

株主総会とは

株主総会とは、株式会社にとって重要な意思決定を行う最高意思決定機関のことです。

株式会社の株主こそが会社の所有者であり、取締役は会社の経営を行う立場であるため、重要な意思決定は株主と経営を行う側が議論し、双方の同意を得る必要があります。

そのため、株主総会へ株主に参加してもらい、経営戦略や人事など経営において重要とされる項目を決定していきます。

 

株主の権利

株主が保有する権利は、株主総会に参加する「共益権」と、会社から経済的利益を享受する「自益権」ですが、それぞれの内容は次のとおりです。

共益権

株式会社の意思決定の場である株主総会へ参加し、経営監督と是正が可能となる権利が共益権です。

共益権は、

一単元株保有することで認められる単独株主権(株主総会で議決権など)

一定数株式を保有することが必要な少数株主権(株主総会招集権や解散請求権など)

などが含まれます。

経営者を変更するといった強力な権利であり、議決権では株主総会を行うときに最も重要となる権利ともいえるでしょう。

自益権

保有する株の会社から経済的な利益を受ける権利が自益権であり、

・配当金の受け取りが可能となる利益配当請求権

・企業が解散するときに財産を分配してもらう残余財産分配請求権

などが含まれます。

自益権に含まれるそれぞれの権利は、会社での重要な決定事項に含まれる内容であるため、自益権を行使するときには株主総会が開かれます。

 

株主総会を開く理由

株主総会は、開催しないことで義務違反が発生することを回避するために開かれます。

法律を守って開催しなければ、株主側から決議取り消し・決議無効・不存在確認請求などで株主総会の無効を告げられてしまう可能性があるからです。

・決議取り消し…招集手続や決議方法が法令・定款に違反している、または著しく不公正な内容である場合や、決議内容が定款に違反しているとき

・決議無効…決議内容が法令に違反しているとき

・不存在確認請求…代表権を持たない取締役が取締役会決議に関係なく株主総会を招集したとき

無効になれば支払済の役員報酬を返還しなければならなくなり、契約自体取り消しになるといったこともあります。

仮に株主総会で取締役に決まっていたのに、総会が無効となれば元の地位に戻ってしまうでしょう。

そのため正しく開催し、重要な項目を適切に決めることが必要です。