トラック運送業をこれから始めようと考える起業家の方は、許可を取得するときに資金面でのハードルが高いことを留意しておく必要があります。
2019年に貨物自動車運送事業法が改正されてからは、開業に必要となる資金額も従来の2倍以上になるなど、要件はだんだんと厳しいものとなっています。
そこで、トラック運送業を始めたい起業家に向けて、特に注意しておきたいポイントについてご説明します。
トラック運送業で起業するときには、まず資金面での問題をクリアすることが必要です。
開業資金の目途が立たなければ運送業許可を申請できないため、1,500~2,500万円程度の開業資金を確保するようにしましょう。
そしてその資金が口座に預金されていることを証明するため、銀行から残高証明書を発行してもらい、運輸局に提出しなければなりません。
用意した開業資金の金額は、
・事務所や駐車場となる土地は保有・購入・賃貸のどれか
・所有しているトラックの台数
・起業するにあたり購入するトラックの台数
・購入するトラックは新車と中古車のどちらか
などにより変わってくるため、事前にいろいろと取り決めておくことが必要です。
特にトラックを新車で購入する台数が多ければその分準備しなければならない金額は大きくなりますし、事務所や車庫が賃貸の場合には地域により相場が異なるため準備する資金も変わってきます。
なお、運送業として起業するときには最低でも5台の事業用貨物用自動車が必要です。
運送業許可を取得するときには、資金やトラックの準備だけでなく人員も必要です。
必要な人員はトラックのドライバー以外に、
・運行管理者と運行管理補助者
・整備管理者と整備管理補助者
が挙げられます。
運送管理者は、運送業界で1年以上運行管理の実務経験がある方、または運行管理基礎講習を終了し試験に合格している方でなければなれません。
運行管理補助者も運行管理者基礎講習を修了している方であればなれるので、運行管理者が休みをとっているときや出勤前や退勤後にトラック運行が可能となるように、必ず運行管理補助者も選任しておきましょう。
整備管理者は、次の2つの要件のいずれかをクリアすればなれます。
・自動車の点検・整備に関する実務経験2年以上の方が整備管理者選任前研修を修了している方
・自動車技能整備士3級以上の資格を保有している方
整備管理補助者には要件はないものの、整備管理者選任前研修を修了している方の方が安心です。