運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

運送の繁忙期である年末年始や夏季などに自家用車を使用するときの注意

2022.01.03
分類:経営

年末年始や夏季などは運送業界の繁忙期とされており、生活関連物資を輸送する需要は高まり、贈答用品などの輸送需要も一気に増大します。

事業用自動車だけで輸送力を確保することは難しいため、年末年始や夏季など繁忙期に限っては、許可を得た事業用トラック運送事業者(緑ナンバー)が労務管理や運行管理など安全指導を行うことを前提とした自家用車活用も例外的に認められます。

ただ、令和3年9月1日からは対象とする時期を見直し、使用する自家用車管理の厳格化などに対する通達が改正されることに注意しておきましょう。

繁忙期有償運送通達の改正内容

極端に輸送需要が増え、事業用自動車だけでは輸送力を確保することは困難になる年末年始や夏季などの繁忙期に限っては、許可を取得している運送事業者が安全指導を行うことで自家用車を活用することは許可されます。

そして令和391日以降は、ネット通販事業などで宅配貨物量が変わったことを踏まえた上で、対象となる時期を見直し申請手続も合理化されることになるようです。

使用する自家用車の管理の厳格化され、原則、ラストワンマイル配送のみとなり、台数制限に運送事業者による報告義務なども発生します。また、ペナルティも新設されるため、適切な対応が必要となるでしょう。

改正前の繁忙期の期間は次の通りとなっていました。

・年末年始繁忙期…毎年1110日から翌年110日まで

・夏季繁忙期…毎年61日から同年831日まで

・秋期繁忙期…毎年91日から同年1130日まで

これが改正後には、

・春期繁忙期…毎年310日から同年331日まで・毎年420日から同年430日まで・毎年56日から同年515日まで

・夏季繁忙期…毎年615日から同年812日まで

・秋期繁忙期…毎年813日から同年119日まで

・年末繁忙期…毎年1110日から同年1231日まで

となります。

その他改正された項目にも注意を

他にも改正後の内容として、次のような内容となっていますので目を通しておくとよいでしょう。

・申請主体…貨物自動車運送事業者による代理申請に限定

・許可の対象…営業所に配置されている事業用自動車と同数の自家用自動車1両あたり年間90日とし、ラストワンマイル輸送または公共の福祉確保にやむを得ない場合に限る

・自家用自動車で有償運送中に発生した違反行為などの報告義務を追加

・悪質な違反行為や社会的影響のある事故を起こしたときの対応義務を追加

・翌年2月までの運送実績の報告

他にも改正されている点はいくつかあるため、事前に確認しておくと安心です。