運送業で働いている方が、たとえば仕事中や通勤中に事故に遭い、療養が必要になったとしたら…。
仕事ができなくなれば、収入も減少し、生活できなくなるのではないかといった不安を感じることもあるでしょう。
しかし、運送業に限らず、仕事中や通勤中の災害については労災保険の補償対象であり、休業についても補償給付があります。
運送業で仕事中や通勤中の災害で療養するときに受け取ることができる「休業補償給付」とはどのような制度なのか、その内容について解説していきます。
「休業補償給付」とは、労働者が業務または通勤を原因としたケガや病気で働くことができず、療養が必要になったときに受け取ることができる給付です。
ただし賃金を受けていないことが必要であり、給付されるのも療養の4日目からとなります。
休業補償等給付と休業特別支給金が支給されることになりますが、支給される金額は何か所の事業場に使用されているかによって異なります。
1か所の事業場のみで使用されている労働者については、以下の計算式で算出した休業補償給付や休業特別支給金が支払われます。
休業補償給付・休業給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数
休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)× 休業日数
複数の事業主に同時に使用されている労働者については、以下の計算式で算出した休業補償給付や休業特別支給金が支払われます。
休業補償等給付=(複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の60%)×休業日数
休業特別支給金=(複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の20%)×休業日数
補償されるのは療養から4日目ですが、休業の初日から3日目までは待期期間となります。
待期期間中は、業務災害であれば事業主が1日につき平均賃金の60%の休業補償を行うこととなります。
複数の業務要因による災害や通勤災害であれば、事業主の補償責任について規定はされていません。
「給付基礎日額」は、原則、労働基準法の平均賃金相当額です。
労働災害または通勤災害が発生した日、または疾病発生が医師の診断で確定した日を、期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額を給付基礎日額とします。
複数の事業場の労働者については、原則、複数の就業先に係る給付基礎日額相額を合算して計算することが必要です。