運送業のドライバーの中にも、家族の介護をしながら仕事を両立している方もいることでしょう。
この場合、介護のための休暇である「介護休業」を活用するとよいといえますが、どのような制度なのか紹介していきます。
「介護休業」とは、要介護状態の家族を介護する労働者が取得できる休業制度です。
常時介護を必要とする家族の介護をしている労働者が対象で、介護保険制度の介護サービスや、育児・介護休業法の両立支援制度など組み合わせることでも仕事と介護を両立した働き方が可能となります。
介護休業の対象となる「労働者」は、家族を介護する日雇いを除く労働者で、対象となる「家族」は、事実婚を含む配偶者・配偶者の父母を含む両親・子・祖父母・兄弟姉妹・孫です。
正社員だけでなくパートやアルバイトなども対象ですが、期間を定めた雇用の方については、取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月経過日までに契約期間が満了し更新されないことが明らかでないという要件を満たすことが必要になります。
ただし労使間での協定が締結されている場合には、入社1年未満であれば対象には含まれません。
そのため労使協定締結している場合に対象にならないのは以下の労働者です。
・入社1年未満の労働者
・申出日から93日以内に雇用期間終了となる労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
介護休業を取得できる期間・回数については、対象の家族1人につき3回、通算93日までとされています。
休業開始となる予定の2週間前までに書面などで申し出ることが必要となり、1回の申し出ごとの休業について1回に限り、事由を問わず休業終了予定日の繰下げ変更が可能です。
労働者から介護休業の申し出があった場合、事業者は介護休業開始予定日および介護休業終了予定日について速やかに書面などで労働者へ通知します。
育児・介護休業法には、介護休業開始日の繰上げと繰下げの変更に関する定めはされておらず、労働者が申し出るのみで変更できません。
そのため労使間で話し合い決めることが必要であり、介護休業開始日を変更することを認める場合には、変更可能とする場合のルールや必要な手続について就業規則に明記しておいたほうがよいでしょう。
なお、雇用保険の被保険者が介護休業を取得する場合において、一定要件を満たす場合には休業期間中に介護休業給付金が支給されます。