2024年4月1日から、運送業でも従業員の時間外労働は年間960時間を上限としなければなりません。
残業時間に制限がかかるため、現在人手不足が深刻化している運送業では、少ない人員でどのように現場を回せばよいか悩むことも出てくる可能性があります。
しかし法改正による取り決めである以上、2024年4月1日からは遅れることなくの状況でどのように事業を運営すればよいかわからなくなってしまうでしょう。
しかし2024年は目前のため、今から時間外労働などに対する準備が必要といえます。
そこで、運送業の時間外労働の上限規制や2024年4月からの運営方法について解説していきます。
2024年4月1日からは、運送業も年間の残業時間について上限960時間を守ることが必要です。
労働基準法による基本的な労働時間は、休憩時間1時間を除く1日8時間までであり、1週間で40時間までとされています。
上記の労働時間を超えれば残業時間として扱われますが、2024年4月1日から適用となる残業時間の上限ルールは、計算上は月平均80時間が目安となるものの1か月あたりの上限は規定されていません。
突発的な仕事があったときや繁忙期などの場合、月の残業時間が80時間を超えても年間960時間を超えなければ問題はないと考えられます。
運送業のドライバーの残業時間80時間の規制については、休日労働時間は含まれていません。
運行管理者や事務職などの場合、休日労働を含む80時間以内までとされているため、運送ドライバーに対する規制は緩やかといえます。
ただし休日労働は含まないものの、1週間に1日は休日を与える必要があります。
なお、
・月間残業時間100時間未満
・2~6か月平均月間残業時間80時間未満
・月間残業時間45時間超6か月以下
という規制についても、運送ドライバーには適用されません。
年次有給休暇の取得義務については、10日間以上付与される労働者を対象として、必ず5日間は取得してもらうことが必要です。
この年次有給休暇の取得義務は事業者に対する義務であるため、違反すれば事業者が30万円以下の罰金を科せられることになります。
さらに労働基準法が改正したことで、たとえば同一労働同一賃金のルールなど運送ドライバーにも波及しているといえます。
正社員や契約社員、再雇用されたドライバーなど、仕事内容は同じなのに雇用形態が異なり、賃金や手当などに差が発生していることもありますが、雇用形態による不条理な待遇差はなくすことが必要です。