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業務上の傷病で一定の障害が残ったときの補償制度である障害補償給付とは?

2023.11.07
分類:総務

障害補償給付とは、労働者が業務上の傷病により、身体に一定の障害が残った場合に補償される制度です。

 運送業の従業員が、業務中にケガや病気になった場合には、労働災害として労災保険で補償されます。

 しかし労災補償による治療は終わったものの、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付金の支給対象となる仕組みです。

 そこで、障害補償給付とはどのような補償制度なのか、その内容について解説していきます。

障害補償給付とは

 「障害補償給付」とは、労災によるケガや病気が治ゆしたものの、身体に一定の障害が残った場合に補償される制度です。

 労災の後遺障害は、症状の程度で等級が決まりますが、障害補償給付ではこの等級に応じて次の2つのどちらが支給されるか決定されます。

 ・障害補償年金(等級第1級〜7級)

・障害補償一時金(等級第8級〜14級)

 一時金として受け取る場合には、支給されるのは一度のみとなるのに対し、年金であれば一生涯に渡り給付金を受け取ることができます。

 ただ、年金として受け取っている場合でも、障害等級が変更されたときなどは、補償される内容も変わる可能性があることは留意しておきましょう。

 年金の支給は、支給要件を満たした月の次月分からスタートするため、一見減額されているように感じるかもしれません。

 しかし実際には、前2か月分がまとめて偶数月に支払われる仕組みです。

 

障害補償給付の申請の流れ

 障害補償給付を受けるためには、労災によるケガや病気が治ゆすることが必要です。

 治ゆするまでは医療機関で治療を受けることになりますが、治療にかかった費用は労災保険の療養補償給付で補償されます。

 療養補償給付を受けつつ治療を続け、治ゆした後で万一身体に障害が残ったときには、障害補償給付を申請できるという流れとなります。

 そのためえ具体的な申請手続は以下のとおりです。

 ①診断書・資料を受け取る

②請求書の作成

③事業主の証明

④事業所管轄の労働基準監督署に書類提出

⑤労働基準監督署の審査

⑥支給・不支給の決定

 

障害補償年金と障害補償一時金の違い

 障害補償年金は、障害等級1級から7級までの障害が残ったときに給付される制度であり、前払一時金と差額一時金があります。

 障害補償一時金は、障害等級8級から14級までの障害が残った場合に支給されるため、等級によりどちらに該当するのかが異なるといえるでしょう。