従来まで、男性メインといわれていた運送業でも、近年では女性が入職するケースは増えてきたといえます。
女性のトラックドライバーが活躍できる環境が整備されてきたことにより、人材が不足している運送業も必要な人手を確保できるようになるといえるでしょう。
ただ、女性の場合、妊娠や出産などで、通常の運送業務ができなくなる場合もあります。
そこで、運送業で働く女性が取得できる産前産後休暇について、復職の際の措置や制限など解説していきます。
「産前産後休暇」とは出産前後に取得できる休暇です。
予定日より遅れて出産したときにも出産予定日から出産当日までの期間を産前休業とします。
「産前休暇」とは、出産予定日6週間前(双子以上は14週間前)から請求することで取得できる休暇です。
「産後休暇」とは、出産翌日から8週間は就業できないため、休暇とする制度です。
産後6週間経過後に労働者本人が就労を希望し、医師も認めてきるときには就業できます。
また、出産予定日よりも実際の出産が遅れたことで、産前休業が延びたとしても、産後8週間は産後休暇として確保されることになります。
産後休業後に復職する場合でも、産後8週間のうち、産後6週間は強制的な休業となります。
法律で、産後6週間は就業してはいけないことが決められているので注意してください。
ただ、産後6週間経過後に、労働者本人が就業を希望し、医師も支障なしと判断したときには復職できます。
復職においては、次の措置や制限の対象となります。
・母性健康管理措置
・育児時間
・労働時間の制限
それぞれ説明していきます。
「母性健康管理措置」では、産後1年経過していない女性について、主治医から指示があったときに健康診査に必要な時間を確保できる措置です。
生後1年に達していない子を育てる女性については、1日2回それぞれ30分間の「育児時間」を請求することができます。
時間外労働・休日労働・深夜業の制限・変形労働時間の適用制限・危険有害業務の就業制限など、産後1年経過していない女性は、妊娠中と同じくこれらの制限が適用されます。
また、勤務時間の短縮などの措置や、看護休暇制度などの制度や措置についても利用可能です。