道路運送法第3条に掲げるタクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)を「介護タクシー」といいますが、一般のタクシー事業者が福祉自動車を使って行う運送や、障害者などの運送に業務範囲を限定し許可を取得したタクシー事業者が行う運送のことです。
介護タクシーに乗降する際、一般的なタクシーよりも時間がかかる場合もあるため、一時的に停めてドライバーが車両を離れたときなどに駐車禁止扱いにされる可能性も否定できません。
このような場合、「駐車禁止除外標章」を警察に申請し、交付してもらっていれば安心です。
そこで、介護タクシーが取得しておきたい駐車禁止除外標章について解説していきます。
「駐車禁止除外指定車標章(歩行困難者等)」は、身体障害者手帳など交付されているなど、歩行困難な方に対し交付される標章です。
標章を車両に掲示すれば、公安委員会による駐車禁止規制の対象から外してもらうことができますが、駐車禁止除外標章は警察で交付してもらうことが必要となります。
対象となるのは、たとえば8ナンバーの車いす移動車や福祉自動車などで、障害のある方を乗せる介護タクシーも交付対象に含まれます。
駐車禁止除外指定車標章(歩行困難者等)は車両だけでなく、障害者自身にも交付されるため、標章を交付されていないタクシーやレンタカーなどでも、本人が所持している標章を掲げることで駐車禁止除外の適用対象です。
そのため介護タクシーが標章を持っていなくても、利用者が所持していれば利用できるといえますが、標章の使用方法は把握しておきましょう。
介護タクシーが駐車禁止除外標章を使用する際には、車外から見たときにすぐ確認できるわかりやすい場所に掲げておくことが必要です。
ダッシュボードの上などに掲げておくと確認しやすいといえますが、標章を掲げればどのような場所でも駐車禁止除外適用の対象になるわけではないことに注意してください。
たとえば標識で駐停車禁止表示のある場所や、道路交通法で駐車禁止となっている場所については、除外対象から外されます。
介護タクシーは駐車禁止除外標章を交付してもらったほうがよいといえますが、たとえ所持することになっても有効期限があることには注意してください。
駐車禁止除外標章の有効期限は原則として発行日から3年であり、期限が切れそうなときは1か月以内に更新手続することが必要となります。