運送業の従業員がケガをしたために仕事を休むことになると、本人の収入が途絶えることとなり、生活に支障をきたす可能性があります。
しかし、健康保険で支給される傷病手当金を使えば、病気休業中でも被保険者やその家族の生活を保障してもらえます。
傷病手当金が支給されるのは、ケガや病気を原因として仕事を休んでいるときで、賃金の支払いもないときです。
そこで、運送業の従業員がケガをしたときに支給される傷病手当金とはどのような制度なのか解説していきます。
「傷病手当金」とは、ケガや病気で休んだ期間のうち、待期期間である3日間を除いて4日目から支給される制度です。
支給開始日から通算1年6か月まで支給されますが、その金額は以下の計算式で算出されます。
「1日当たりの金額(支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3」
ただ、支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、次のいずれか低い額による計算となります。
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・標準報酬月額の平均額
傷病手当金は、被保険者が次の条件をすべて満たす場合にのみ、受け取ることができます。
・業務外のケガや病気による療養であること(業務上や通勤途中でのケガや病気は労働災害保険の給付対象)
・美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療の療養ではないこと
・療養のため従事している業務ができない状態であること(労務不能か否かは医師の意見・被保険者の業務内容・その他の諸条件を考慮し判断)
・4日以上仕事を休んでいること(仕事を休み始めた日から連続3日間の待期期間を除いた4日目から支給対象)
・給与の支払いがないこと(一部だけ給与が支給されている場合は傷病手当金から減額支給)
傷病手当金が支給されるケースにおいても、支給額の一部または全部が調整されることがあります。
主に次に該当する場合において、調整されると理解しておきましょう。
・給与が支払われた場合(給与日額が傷病手当金日額より少ない場合は差額を支給)
・障害厚生年金または障害手当金を受給している場合(障害厚生年金の額の360分の1が傷病手当金日額より少ない場合は差額を支給)
・老齢退職年金を受給しているとき(老齢退職年金額の360分の1が傷病手当金日額より少ない場合は差額を支給)
・休業補償給付を受給しているとき(休業補償給付日額が傷病手当金日額より少ないときは差額を支給)
・同時に出産手当金を受け取る場合(出産手当金が傷病手当金よりも少ないときは差額を支給)