運送業ではトラックで荷物を運ぶため、台風や豪雨などの災害に備えることが必要です。
荒天による大きな爪痕を残す風水災が発生したときには、貨物に損害が及ぶ可能性も視野にいれて、賠償責任や危険負担など理解しておくことが求められます。
そこで、貨物損害の賠償責任について、備えとして加入しておきたい保険を紹介していきます。
貨物損害に関する補償に備えることのできる保険で、契約主体は荷主となります。
物流会社の顧客が荷主で、発送側が発荷主、受け取る側は着荷主です。
貨物を補償対象とする物保険には、「貨物・運送保険」がありますが、次の3つの種類などがあります。
・外航貨物海上保険
・内航貨物海上保険
・運送保険
それぞれの保険について説明します。
「外航貨物海上保険」は、国際間輸送の貨物を対象とした保険で、貿易取引の実態や貨物の特性などに応じて保険条件などが設定されます。
売主と買主が国をまたぐ取引における条件により、危険負担の範囲や保険を売主・買主のどちらの手配とするか決めることができます。
「内航貨物海上保険」とは、船舶輸送される貨物を対象とした保険で、国内の港相互間を輸送する貨物などが対象です。
国内の売主・買主が船舶輸送による国内取引を行うときに、海上輸送中のリスクや輸送用具への積込み中、輸送用具からの荷卸し中の危険に備えるために加入します。
「運送保険」とは、国内の陸上・航空輸送の貨物を対象とした保険で、主に運送業者が加入します。
国内の運送業者が、国内取引において荷主から引き受けた荷物に損害が生じたときの賠償責任に備えるために使われています。
運送事業者が賠償責任を担保するために加入する保険に「運送業者貨物賠償責任保険」があります。
「運送業者貨物賠償責任保険」は、事業許可の取得し運送事業を営む事業者が、貨物輸送中に発生した損害で荷主に対し、負担しなければならない法律・契約上の賠償責任を補償する保険です。
台風や集中豪雨など風水災の貨物損害について、負担を巡って荷主と運送事業者間でトラブルが発生することもあります。
「運送業者貨物賠償責任保険」では、天災による貨物損害は免責対象となっています。
これは、過去に風水災による少額損害は物流事業者が負担していた商習慣などが関係しているようです。
風水災について補償される場合でも、受託貨物の金額を把握できていなかったことでトラブルにつながるケースもあるため、十分に注意してください。