物流企業などでも、従業員が快適に働くことができるように、プラスワン休暇などで年休の計画的取得を進めていくことが必要です。
このプラスワン休暇は厚生労働省より推進されている取り組みですが、どのような休暇の取得方法が望ましいのかご説明します。
厚生労働省により推進されているプラスワン休暇ですが、具体的には飛び石連休中の平日、または年末年始休暇や土日前後などに年次有給休暇を取得し連続した休暇とすることです。
連続した休みを1日プラスするという意味でプラスワン休暇とされていますが、従業員のワークライフバランスを向上させるとされています。
また、物流企業も年次有給休暇の計画的取得を促進させることや、現場の生産性を向上させることなどメリットにつながるでしょう。
年次有給休暇を付与することは労働基準法で使用者の義務とされています。
週労働日が5日以上で6か月間継続して勤務している労働者のうち、その期間の日数ベース8割以上出勤していれば最低10日、年次有給休暇を付与することが必要になります。
しかし有給休暇が付与されても、それはあくまでも形式的なもので、取得したくてもできないという環境もあるようです。
有給休暇取得率が上がらなければ意味がないため、労働基準法改正で年次有給休暇の計画的付与制度が定められています。それにより年次有給休暇のうち最低でも5日分は、労働者がいつ取得するのか決めるものとされており、残りは使用者が取得する日を指定できます。
プラスワン休暇は年次有給休暇の計画的付与制度を使い、長い連休を確保することを実現させることができます。
厚生労働省が目安としているのは、2~3日の休暇に年次有給休暇を1日プラスする形です。
労働者は職場の空気などを気にする傾向があるため、本当であれば権利として取得できるはずなのに、有給休暇を取得したくてもためらってしまうものです。
しかし制度として取得日を決めることで、労働者も休みやすくなり、企業側も労働者の休暇を事前に決めることができるため事業計画が立てやすくなります。
適度な休みを取得できる環境になれば、生産性向上や労働者の職場に対する満足度向上につながります。
さらに休みを取りやすい会社のイメージが形成されれば、それがプラスに働き求職者にも効果があらわれてくることが期待できます。