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物流業界が加入する健康保険で家族を被扶養者としたい場合の要件とは?

2021.03.12
分類:総務
健康保険に加入していれば、被保険者だけでなくその扶養家族にも保険給付が行われます。物流業界で加入する保険も同様ですが、ここでは日立健康保険組合を例に、扶養家族と認められるにはどうすればよいかご説明します。

健康保険への家族の加入

健康保険では被保険者に扶養されている家族を被扶養者といいますが、被扶養者として認定されるには国内居住・家族の範囲・収入という項目で決められた条件を満たすことが必要です。

そして家族が被扶養者となるには健康保険組合の認定を受けることが必要であり、もし被扶養者の異動などがあれば5日以内に届出することも必要とされています。

 

被扶養者として認められる家族の範囲

被扶養者として認められる家族の範囲は、三親等内の親族であり、同居・別居によって条件が違ってきます。

被保険者と生計維持関係にあれば世帯が別でもよいのは、配偶者(内縁も可)・子(孫)・兄弟姉妹・父母など直系尊属です。

被保険者と生計維持関係があることに加え、同一世帯でなければ認められないのは、上記以外の三親等内の親族・内縁の配偶者の父母や連れ子・内縁の配偶者死亡後の父母や連れ子となっています。

同一世帯に属する状態とは、住居・家計が同じことを示すため、いずれか一方だけを満たすという場合は同一世帯に属していないとされます。

 

被扶養者となるための収入の基準

被扶養者として認められるには、被保険者の収入で生活していることが必要となります。

そのため同居しているのなら、被扶養者として認められたい方の年収が130万円(60歳以上の方や障がい者の方であれば180万円)未満であり、被保険者の収入の2分の1未満でなければなりません。

別居している方であれば、年収が130万円(60歳以上の方や障がい者の方は180万円)未満であり、その額が被保険者から仕送りとして受け取っている金額より少ないことが必要となります。

パートなどで働いた勤労収入の他、年金収入・雇用保険給付金・傷病手当金・出産手当金・投資による継続性を有する収入や利子・配当金・不動産収入・退職一時金・相続・贈与による収入・親族からの仕送りなども収入として含まれますので注意しましょう。

 

被保険者の扶養能力も重要

被保険者が被扶養者の生計費の半分以上を負担できるかという経済的な扶養能力も重要となります。特に被扶養者となる方が配偶者や子ではないケースにおいては、被扶養者となる方の年間収入額が被保険者世帯1人あたり年間収入額未満かなどで審査されます。

 

被扶養者として認められるか国内居住要件が追加に

20204月からは健康保険の被扶養者認定の要件として国内居住要件が追加されています。

日本国内に住所がない場合には、海外留学など一部の例外を除いては原則として、被扶養者として認定されません。