これまで運送トラックのドライバーには、荷物を運ぶこと以外にも様々な追加業務が課せられていたといえます。
荷物を所定の場所に送り届ける以外にも、荷卸しや積み込み、検品や棚入れまで行わなければならないこともめずらしいことではありません。
さらに荷待ちの待機時間も加われば、追加業務の作業時間と合わせてかなりの拘束時間が発生することとなり、ドライバーにかかる負荷も大きくなってしまいます。
このような状況を改善させるために、平成29年11月には標準貨物自動車運送約款が改正されています。
具体的にどのような改正があったのか、その内容を確認しておきましょう。
標準貨物自動車運送約款に記載されている内容は、
・引渡期間や引渡拒絶の条件
・荷造りは荷主の責任で行うこと
・運賃と料金の収受(その方法)
・車輌留置料の収受
・運送が中止される場合の中止手数料の請求
といった項目についてです。
この中でドライバーが把握しておきたいのは、まず運賃とは運送業務により発生する支払いであることといえます。
トラックを使い、発地から着地まで荷物を移動させることが運送であるため、検品・仕分け・積込み・荷卸しといった作業は含まれません。
もし運送に含まない作業をドライバーが行う場合には、別途、付帯業務料や車輌留置料が発生することを意味します。
標準貨物自動車運送約款が改正されるまで、車輌留置料には積込み・荷卸しの作業、荷待ち時間まで含まれていました。
そもそも運賃と料金の違いが曖昧だったため、どこまでをドライバーが行うべきか定めがなく、運賃の支払いだけで積込み・荷卸し・仕分けなども業務に含むケースもあったようです。
しかし標準貨物自動車運送約款が改正されたことで、運賃の範囲が明確化され、ドライバーが業務を行う場合には別途料金が発生することが明示されました。
荷待ち時間が発生するなら待機時間料金が必要となり、積込み作業なら積込料といった料金を別途設け、ドライバーの仕事とそれに対する支払いが適切に行われることが必要になったといえます。
標準貨物自動車運送約款が改正されたことで、運賃のみの支払いなのに不当に業務を追加することはできません。
しかし荷主の立場が強く運送会社が交渉できないと、支払われる金額は従来と変わらないのに内容だけ項目に分類されるといったことも考えられます。
しかしドライバーの人手不足を今以上に深刻化させないため、ドライバーの待遇改善を図るためにも運送会社の交渉努力が必要不可欠といえます。