物流に関係する法令はとても多くの種類があります。会社法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、倉庫業法など、いずれも物流に関連する法律であり、その他、道路交通法、労働基準法、労働安全衛生法、さらには個人情報保護法など、知っておかなければならない法律は多岐に渡るといえるでしょう。
ただ、いずれの法律も必要最小限守っておけばよいのではなく、企業としてコンプライアンスとして遵守しなければなりません。
様々な法律をコンプライアンスとして網羅し、遵守するためには内部統制が重要となります。
物流は安全に、そして確実に機能することは基本ですが、企業としてコンプライアンスに取り組む姿勢を社内外に示すことも大切です。
もしこの作業を怠ると、顧客などからマイナス評価を受けることとなりますし、現場での意識低下に繋がることで違法行為を発生させ、結果として大きな損失に繋がってしまうでしょう。
コンプライアンス遵守に必要な内部統制とは、企業が自発的に組織での業務を適正に行うことができるよう、体制を整備して統制することです。
業務を適正に行うためには、違法行為や不正はもちろん行わず、ミスやエラーなどもなくして、健全性を保ちながら効率な企業運営が行われるための基準や手続きを業務に組み込むことが必要です。
ルールを守り、違法行為などが行われないリスクコントロールを行うことが求められるでしょう。
金融商品取引法では、自社の内部統制に対して評価した報告書を、事業年度ごとに提出することが必要とされています。上場企業やその関連企業の場合は、決算の際に公開していた決算報告書や財務諸表、そして作成した内部統制報告書について、公認会計士の監査を受けた後、内閣総理大臣に提出することが義務付けられているのです。
内部統制の有効性を証明するためには、業務記述書といった業務ルール集、さらに業務フローなどの文書を準備することが必要となり、内部統制の評価作業に用いられます。
中小企業では内部統制報告書の作成は義務付けられていませんが、コンプライアンスを遵守して行くこと、さらに人的リスクを防ぎ物流業務を効率化することに役立つので、作成することも検討してみましょう。
物流業界でのコンプライアンスは非常に重要なものになっていると、改めて理解と認識しておくことが求められます。