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運送事業者と従業員のどちらにもメリットが高い「プラスワン休暇」とは?

2022.01.07
分類:総務

厚生労働省は、働き方改革の一貫として2018年より「プラスワン休暇」を推奨しており、運送業界でも取り入れていくことを検討したいところです。

プラスワン休暇とは、土日祝日と組み合わせ連続休暇とする年次有給休暇の取得形態のことであり、計画的付与制度と呼んでいます。

プラスワン休暇による従業員のメリット

厚生労働省が提案しているプラスワン休暇の形は、まず23日の休暇に対し年次有給休暇を1日付加し、連休を実現させることができます。

祝日ではない月曜日に休暇を取ることができるようになれば、土日が休みのときには3連休を取得できます。

土日でなくても飛び石の休日の間を埋める形で年次有給休暇にすれば、長い期間休暇を確保できるでしょう。

飛び石連休の平日や土日の前後、年末年始など連休があるときに年次有給休暇を組み合わせ追加することで、連続した休暇が可能となるのがプラスワン休暇です。

休みをプラス1日追加できるプラスワン休暇により、従業員のワークライフバランス向上に繋げようという取り組みであり、年次有給休暇の計画的取得促進や生産性向上などにも効果が期待できます。

 

運送事業者側にもメリットがあるプラスワン休暇

プラスワン休暇は運送業者で働く従業員だけでなく、運送事業者側にもメリットがあります。

まず、プラスワン休暇により労務管理がしやすくなることです。

部門ごとにプラスワン休暇の対象日を計画的付与制度により休暇とすれば、部門全体での臨時休暇日にできます。

それぞれがバラバラに取得するときよりも管理がしやすくなるのはメリットといえます。

うまく活用すれば従業員のリフレッシュにつながり、仕事に対するモチベーションも向上させることができるため、結果的に生産性を高めることにつながるでしょう。

 

プラスワン休暇候補日はいつ?

厚生労働省が推奨する年次有給休暇の計画的付与制度の1つといえるプラスワン休暇は、従業員のワークライフバランス向上に効果が期待できます。

もちろん運送事業者側にもメリットはありますが、一方的に決めることができるわけではないことは注意しておきましょう。

必ず労使間でしっかりと話し合いを行い、双方のニーズに適した制度導入を行うようにしてください。

今後、プラスワン休暇を導入するとよいと考えられる2022年の候補日は次のとおりです。参考にしてみるとよいでしょう。

18()110()成人の日+17()または11()

211()213()建国記念の日+210()または14()

319()21()春分の日+318()または22()