「労使協定」とは、事業所内における労働者の規則や労働環境について重要となる協定であり、就業規則に労使協定をプラスすることで法定義務が免除されたり免罰されたりといった効果を生みます。
労働環境を管理する際に非常に重要となるため、運送業でも「労使協定」の目的や内容について理解を深めておきましょう。
「労使協定」とは、労働者と使用者間で取り交わす約束ごとであり、書面契約により協定を結ぶことです。
様々な種類があるといえますが、時間外や休日労働に関する「36協定」などが代表的な例として挙げられます。
使用者は労働基準法を元にして、就業規則や社内ルールを定めることになりますが、それでは限界があるため例外として規則を設けることもあります。
例外的な規則については、労働者と使用者の間で双方納得のもと、協定を結んでおくことが必要です。
「労使協定」にも色々な種類がありますが、いずれも「労働基準法」に関連します。
ただ、労働基準監督署に届出を必要とする協定もあればそうでないものもあるため、それぞれの種類を確認しておきましょう。
・労働者の貯蓄金を管理することに関する労使協定
・1か月単位の変形労働時間制に関する労使協定(ただし就業規則に1か月単位の変形時間労働時間制について定め、労働基準監督署に提出していれば届出は不要)
・1年単位の変形労働時間制に関する労使協定
・1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定
・時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)
・事業所外労働のみなし労働時間制に関する労使協定
・専門業務型裁量労働制に関する労使協定
また、事業所外労働のみなし労働時間制として、設定する勤務時間が法定労働時間内であれば届出を行う必要はありません。
・賃金から法定控除以外の控除を行うとき
・フレックスタイム制に関する労使協定(清算期間1か月を超えないとき)
・休憩の一斉付与の例外について
・年次有給休暇を時間単位で付与する場合
・年次有給休暇の計画的付与について
・年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合
・育児休業・看護休暇・介護休業のできない者の範囲について
労使協定は、労働に関して色々な取り決めがされています。
労働基準法に適合しているか確認した上で、必要な協定を労使間で結び、労働基準監督署に届出が必要なものは忘れず手続するようにしてください。