「服務規律」とは、企業内のルールや行動規範などですが、内容の見直しや違反があったときの罰則などどのように定めればよいのでしょう。
運送業でも労使間でトラブルが起きないように、「服務規律」についてはどのようなことを記載しておいたほうがよいのか把握しておきたいところですが、その内容について説明していきます。
「服務規律」とは、業務を遂行する上で従業員が遵守しなければならない義務・ルールのことです。
会社という組織の中の一員として、取るべき行動やあるべき姿など示す「行動規範」の一部とも言えます。
「服務規律」を作成しておくことは義務化されているわけではありませんが、コンプライアンス遵守や会社の秩序を維持するためにも作成しておいたほうがよいでしょう。
「服務規律」には、事業内容や企業文化に応じた内容を会社独自に取り決め、定めることができます。
オリジナルの内容でも問題はありませんが、労働基準法や就業規則と矛盾が生じない形での定めが必要となるでしょう。
服務規律に記載しておきたい項目は多岐に渡りますが、大きく次の3つに分けることができます。
・無断職場離脱の禁止
・業務上の指揮命令に従うこと
・セクハラやパワハラなどハラスメントの禁止
・遅刻・早退・欠勤
などについての項目です。
・許可なく施設を利用することの禁止
・喫煙の禁止
などについての項目です。
・会社の秘密保持
・副業(兼業)の可否
・会社への誹謗・中傷の禁止
などについての項目です。
「就業規則」とは、労使間での約束ごとを明文化したルールブックといえるため、「休日」や「就業時間」など必ず明記が必要となる「絶対的必要記載事項」と、「賞与」や「制裁」など記載が義務化されていない「相対的必要記載事項」で構成されます。
しかし「服務規律」に場合、「相対的必要記載事項」として就業規則の中で規定されることも多いといえます。
「服務規律」は、就業規則に含む項目としてではなく、「服務規程」や「誓約書」など別途定めることも可能です。
なお、就業規則での服務規律は「相対的必要記載事項」となるため、内容を変更するときには労働基準法上の変更手続が必要です。