「特別休暇」とは、会社が社員に対し与える休暇の1つで、福利厚生の一貫といえます。
休暇の目的や取得条件、有給・無給のどちらにするかなど、会社が任意で決めることが可能です。
特別休暇は法律によって定められた休暇ではないため、「法定外休暇」という扱いとなりますが、どのような制度として設けられるのか説明します。
「特別休暇」は、法律による取り決めがなく、企業が任意で設ける休暇という扱いです。
それに対し「法定休暇」は、労働者の権利として取得できる休暇であり、法律による定めもあります。
会社が休暇を設置するか決めることはできないことが特別休暇との違いです。
「法定休暇」と呼ばれる休暇は、主に次の7つです。
年次有給休暇
産前休業と産後休業
生理休暇
育児休業
子どもの看護休暇
介護休暇
介護休業
令和2年に厚生労働省が調査した結果によると、特別休暇制度を設けている企業の割合は約6割です。
福利厚生を充実させるため、多くの企業が特別休暇制度を導入しているといえますが、特に規模の大きな企業ほど取り入れていることが多いといえます。
会社が独自で決める休暇ですが、例を挙げると次のような特別休暇が設けられています。
・慶弔休暇…結婚や配偶者の出産、親族が他界したときに取得できる休暇
・夏季休暇・冬季休暇…夏季または冬季など時期によって取得できる休暇
・リフレッシュ休暇…従業員が心身をリフレッシュするための休暇
・転勤時休暇および異動休暇…転勤や異動に伴い引越しするための準備を目的として取得できる休暇
・誕生日休暇…社員の誕生日に取得できる休暇
・アニバーサリー休暇…結婚記念日などに取得できる休暇
・ボランティア休暇…震災復興など社会貢献活動を行うとき取得できる休暇
・病気休暇…長期治療を必要とするケガや病気のときに取得できる休暇
・教育訓練休暇…仕事に必要な教育訓練や職業能力検定を受けるための時間確保に取得できる休暇
・裁判員休暇…裁判員裁判制度の裁判員として活動するときに取得できる休暇
「特別休暇」を従業員に与えることで、企業側と従業員には、それぞれ次のようなメリットがあると考えられます。
【中見出し】企業側のメリット
・生産性向上
・定着率向上
・人材確保しやすくなる
・企業イメージが向上
・病気のとき休みやすくなる
・ボランティア活動に参加しやすくなる
・心身回復を図りやすくなる
・家族の時間を取りやすくなる
・スキルアップしやすくなる