運送会社の労働者の中には、長く働いたほうが稼ぐことができると、自ら長時間労働を申し出てくるケースも見られます。
ドライバー自身が長時間働きたいと希望したとき、人手が不足している中ではありがたい申し出だと感じることもあるでしょうが、無制限に働いてもらえるわけではありません。
そこで、運送ドライバー自らが長時間労働を希望するときには、どのような対応が必要となるのか解説します。
ドライバーから長時間働きたいと申し出があったとき、その背景にはできるだけ長く働くことで収入を上げたいという気持ちがあると考えられます。
運送会社としては、人手も足りてない中、少ない人員で現場を回しているためドライバーの要望に応じたいと考えることもあるでしょう。
しかし無制限に長時間労働させることができるわけではありません。
残業代を支払う前提なら、一定程度までは長時間労働してもよいでしょう。ただし度を超える長時間労働を申し出できたときには、過重労働による事故などを防ぐためにも断るべきです。
長時間労働はどこまで許容してよいのか、労働時間の上限は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」または厚生労働省が公表している「脳・心臓疾患の労災認定」を参考にしましょう。
就業規則などに時間外労働について規定し、労使間で協定を結んで労働基準監督署に届出を行っていれば、残業をしてもらうことはできます。
ただ、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」では、トラックドライバーの残業時間について、以下を限度としています。
1か月の拘束時間は「作業時間+手待ち時間」で、原則、293時間を限度とします。
労使間で協定を結んだときには、1年のうち、6か月までは1か月の拘束時間を320時間まで延長することができます。
ただしあくまでも繁忙期と閑散期の調整に過ぎないため、1年間の累計拘束時間は「293時間×12か月=3516時間」を超えてはいけないとされています。
1日の拘束時間は、13時間以内を基本としますが、次の制限の下でなら16時間まで延長することができます。
・始業時刻から24時間以内に休息期間を継続8時間以上確保する
・15時間を超えて延長する回数は1週間2回までとする
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」では、1か月100時間を超えて残業してもらうこともできますが、注意したいのは「過労死ライン」です。
厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定」では、労働者が脳内出血やくも膜下出血などの疾病にかかったとき、次のいずれかに該当すれば労災に該当するとしています。