介護施設のうち、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などは、入居型介護施設といって365日24時間利用者をケアします。
そのため介護スタッフも平日・土日祝日・昼夜関係なく24時間体制で勤務することが必要なため、複数のスタッフがシフトを組んで働くことになります。
勤務時間が不規則になりがちであるため、十分に休みを取ることができないイメージが強い業界といえますが、実際、介護士はどのくらい休みを取ることができるのか説明していきます。
介護士は勤務時間が長く不規則で、休みも取りにくいと考えられがちですが、厚生労働省が公表している「令和2年 就労条件総合調査」によると、医療・福祉業界でもっとも多い休日数は100~109日でした。
次に多いのは110~119日であるため、週に1~2回は休みを取れていることをあらわします。
実際に休みを取ることができるかは介護施設により異なるものの、介護士数に余裕があれば有給取得しやすくなると考えられます。
さらに医療・福祉業界の平均年間休日数は111.5日で、全体の平均年間休日総数は113.7日であることから、介護士が特別休みを取りにくい状態にあるとはいえません。
ただし年間休日数についても介護施設により異なるため、あくまでも目安してとらえておくようにしてください。
医療・福祉業界の有給休暇の平均取得率は53.4%となっており、年9日程度は有給を取得できていることをあらわしています。
実際、全体の有給の平均取得率は51.1%なので、他の業界よりも平均以上に有給取得できていると考えられます。
働き方改革で一定の有給取得は義務化されているため、従来まではスタッフが休みを取りにくかった施設でも適切に有給を取得してもらうようにしてください。
労働基準法では、1日に8時間・1週間に40時間を超えた労働はさせてはいけないと決められています。
さらに労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるなら60分以上、休憩時間を取ってもらうことが必要です。
さらに週1回、休みを与えることが必要であり、4週間を通して4日以上休日を与えることが必要と定められています。
最低週1回、介護スタッフが与えられる休みは法定休日であり、午前0時から午後12時までの24時間を指すことも規定されているため、しっかりと休みを取ってもらうようにしましょう。