運送会社では日常の業務で車両を運転することになるため、交通事故など起こさないための取り組みや予防策を立てておくことが大切です。
たとえば運送会社で従業員の不注意(過失)により物損事故が起き、顧客の荷物を破損させたとき、本来修理代は誰が負担しなければならないのでしょう。
運送会社の従業員が物損事故を起こし、会社や第三者に損害を生じさせてしまったときでも、すべての責任を従業員が負うわけではありません。
たとえば顧客の貨物を輸送中、運転を誤ったことで貨物を破損させてしまったときや、配送先の倉庫に車両をぶつけてしまい倉庫を破損させたという場合、一次的に従業員が責任を負うことになります。
従業員の故意・過失で第三者に損害を与えたのなら、第三者に対する損害の賠償は従業員が行うことになるでしょう。
しかし勤務中の事故で第三者に損害を与えたのなら、運送会社も従業員と責任を負わなければなりません。
従業員の不注意で損害を被った第三者は、従業員だけでなく運送会社にも修理代など損害賠償を請求することができるということです。
従業員の不注意で第三者に損害が発生したときでも、そもそも会社は従業員を雇用し働いてもらうことで利益を得ているため、仕事で発生するリスクも負担するべきと考えられます。
第三者に損害を及ぼす危険な行為を従業員にさせている以上、その危険が現実になったときには責任を取る必要があるという考え方もあります。
そのため従業員が勤務中に事故を起こし、それによって第三者に損害を与えたときには、従業員だけでなく運送会社も賠償責任を負うことになると理解しておきましょう。
第三者からの損害賠償請求に運送会社が応じたとき、運送会社は事故を起こして損害を発生させた従業員に対し賠償金を求償できます。
ただしこのとき求償できる賠償金は、運送会社が第三者に対し支払った金額全額ではありません。
運送会社から従業員に対し求償できるのは、信義則上、相当と認められる金額に制限されますので、従業員のみに責任を負ってもらえるわけではないと理解しておきましょう。
事故で破損などの損害を発生させないための安全教育や、過労でミスなどを起こすことのない勤務体制や就労環境の整備が求められます。