個人事業主として運送業を営んでいるものの、忙しくなったために従業員を採用したいという場合もあるでしょう。
しかし、法人として運送業を営んでいるわけでもないため、人を雇うことはできないのでは…と考える方もいるようです。
法人でなければ従業員の採用はできないというわけではなく、個人事業主でも人を雇用することはできます。
そこで、運送業を営む個人事業主が従業員を採用するときに必要な手続について説明していきます。
運送業に限らず、個人事業主が従業員を採用し、働いてもらうためには次の4つの手続が必要です。
・従業員に対する労働条件の通知
・労働保険・社会保険加入手続
・給与支払事務所開設の届出
・源泉徴収の準備と申告
それぞれの手続について説明していきます。
従業員を雇用するときには、その従業員に対して、どのような労働条件で採用するのか通知しなければなりません。
通知する内容は、
・雇用形態
・雇用(契約)する期間
・労働時間
・業務の内容
・休日・休暇に関すること
・給与の支払い方法や期日など
・勤務地
・退職に関すること
従業員が安心して働くことのできる労働条件であることが望ましいといえます。
従業員を雇用したときには労働保険への加入手続が必要です。
また、雇用する人数によって、社会保険手続も必要となります。
①労働保険
1人でも従業員を雇えば労災への加入義務が発生するため、雇用して10日以内に労働保険関係成立届、50日以内には労働保険概算保険料申告書を労働基準監督署に提出しましょう。
また、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上継続して雇用する見込みがある従業員がいれば、失業保険も加入することになります。
雇用して10日以内に、雇用保険適用事業所設置届と雇用保険被保険者資格取得届をハローワークへ提出してください。
②社会保険
社会保険とは健康保険と厚生年金のことですが、従業員が5人以上になった日から5日以内に、次の届出を社会保険事務所に提出します。
・新規適用届
・新規適用事業所現況書
・被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者届
従業員を初めて雇用するときには、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」の届出ることが必要です。
従業員の給与から税金を天引きし、税務署に納めるための源泉徴収の準備も必要です。
従業員を雇ったときには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を毎年記入してもらうことになります。