確定申告を行う際、節税対策としてあげられるものといえば「経費」です。特に個人事業主で仕事をしている方は、自然と節税に意識が向いている方も多いのでは?
宅配でお客様のお宅に伺っているときや、スポット案件での集荷や納品など、車から離れて作業することが多々ある軽貨物事業において、駐車違反との戦いは避けて通れないものだと思います。
コインパーキングを利用した場合には経費として可能なのでしょうか
今回は確定申告の際、経費として認められる代表的なものについて説明していきます配達時でも、たとえばお手洗いに行きたいときなどに駐車すると、放置車両という扱いになり駐車違反のステッカーを貼られてしまうことがあります。
ドライバーが車を離れ、すぐに車を動かすことができない状態であるときや、5分以上の積み下ろしは放置車両という扱いになるため注意してください。
駐車違反という扱いになれば、反則金が発生するため、売上を稼いでも収入が減少してしまいます。
仕事が少ない日に駐車違反になると、違反金の支払いで収入がマイナスになることも考えられるため、十分に注意しましょう。
配達中に駐車違反してしまうと、放置車両という扱いで以下の反則金や減点の対象となります。
・駐停車禁止区間による違反…違反点数3点・反則金18,000円
・駐車禁止区間による違反…違反点数2点・15,000円
横断歩道付近や稼働中のバス停近隣などに配達先がある場合、すぐに戻ることを前提に駐車したものの、配達先でのトラブルが起きてしまい時間がかかったとします。
戻ったときには駐車違反のステッカーが貼られていたというケースもあるため、無駄な出費を増やさないためにも駐車違反はしないほうがよいでしょう。
配達先での荷物の納品や引き取りなどがすぐ終わることを予定していても、何が起きるかわからないことを考えれば、停める場所を少し工夫したり安全にコインパーキングなどを利用したりするほうが安全です。
コインパーキングを利用した場合でも、運送業では会計処理上の経費として計上できます。
運送業で駐車料を支払うケースは主に次の2つです。
・月極駐車場代
・コインパーキング利用料金
それぞれ経費として計上できるのか説明していきます。
事業で使用している車の月極駐車場代は、「地代家賃」として損金算入できます。
自家用車と兼用しているときには、家事用と事業用に按分して経費計上するようにしてください。
コインパーキングを利用した場合の利用金も、「旅費交通費」などで損金算入できます。