物流業界では年末の繁忙時期に突入すると、物量が増加することによる残荷や延着の発生などに注意しなければなりません。
現在は新型コロナウイルス感染症の影響で、年末年始の忘年会や新年会なども自粛ムードにあるといえますが、少人数での仲間やプライベートでお酒を飲む機会はないとも言い切れません。
物流業界で働くドライバーが、つい飲み過ぎてしまい二日酔いのまま翌日の仕事に出てしまうと、命取りとなってしまうことを認識しておくべきでしょう。
お酒を飲む機会が増える時期などは特に、点呼の際のアルコールチェックを厳しく実施し指導することが必要です。
酒気を帯びていることで飲酒運転となるおそれのある者に対して、車両などを提供する行為は禁止されています。仮に車両の提供を受けた者が飲酒運転と判断された場合、飲酒運転をしたドライバーと同じ罰則が科せられることになるので注意しましょう。
酒気帯び運転では3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転の場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
酒酔い運転と酒気帯び運転、どちらも運転にアルコールの影響が及ぶ状態を指していますが、この2つは何が異なるのか確認しておきましょう。
酒酔い運転は呼気アルコール濃度に関係なく、アルコールの影響により車両の運転が正常にできない危険性のある状態のことです。
数値化された基準はなく、たとえばまっすぐ歩けていないことや呂律が回っていないといった状態で判断されます。
酒気帯び運転は明確な数値の基準が設けられており、呼気1リットルあたり0.15mg以上、または血液1ミリリットルあたり0.3mg以上のアルコールを含んだ常態で車両の運転をする状態のことです。
飲酒運転は刑事罰以外にも行政処分の対象であり、損害賠償責任も生じる可能性があります。
飲酒運転をしたドライバーの行政処分は、
・酒酔い運転(35点)…免許取り消し(欠格期間3年)
・0.25mg以上の酒気帯び運転(25点)…免許取り消し(欠格期間2年)
・0.25mg未満の酒気帯び運転(13点)…免許停止90日
となっています。
さらに飲酒運転で事故が起き、モノを破損させた場合や人を死傷させてしまった場合には賠償責任も発生します。
損害賠償金も数千万円から数億円になる可能性があり、飲酒運転を理由に任意で加入している自動車保険も使えない可能性が高いため、絶対にお酒が残っている状態で運転してはいけません。