首都高速では、一般的制限値として道路法及び車両制限令で、道路の構造を保全し交通の危険を防ぐために、道路を通行する車両の大きさ・重さなどを一般的制限値として最高限度を規定しています。
そこで、首都高高速で守らなければならない総重量や高さはどのくらいなのか、制限を超えてよい措置が適用されるケースとそのとき満たさなければならない条件などについてご説明します。
一般的制限値は、
・総重量20.0t
・輪荷重5.0t
・軸重10.0t
・隣接軸重18.0~20.0t
・高さ3.8m
・幅2.5m
・長さ12.0m
・最小回転半径12.0m
となっており、この一般的制限値を超える特殊な車両の通行においては、通行する道路の道路管理者に申請し、許可を受けることが必要です。
総重量の一般的制限値は20.0tですが、重さ指定道路では車両の長さ・最遠軸距に応じ、最大25.0tまで許可なく通行可能となっています。
最遠軸距とは、車輪と車輪で最も遠い長さのことです。
トレーラなどの限度値の特例として、
・最遠軸距が8.0m以上9.0m未満なら総重量25.0tまで
・最遠軸距が9.0m以上10.0m未満なら総重量26.0tまで
・最遠軸距が10.0m以上なら総重量27.0tまで
の場合であれば、許可なく通行できるとされています。
高さの一般的制限値は3.8mですが、高さ指定道路では一定条件を満たすことで、4.1mまで許可を得ることなく通行可能となります。
高さ指定道路を通行する高さ3.8m超4.1m以下の車両で許可なく通行できる条件は以下の通りです。
トンネルなど、上空障害があるところでは、車両または車両に積載する貨物が建築限界を侵す危険があります。
車線からはみ出さずに走行することが必要ですが、道路に隣接する施設などに出入りするために仕方なく車線からはみ出すときには、標識や樹木の上空障害物に接触しないよう注意することが必要です。
後方の車両に対しては十分、車間距離を取ってもらうことが必要です。
そのため横0.23m以上・縦0.12m以上の黒色の板などに、黄色の反射塗装など反射性を有する材料で「背高」と記載した標識を車両後方の見やすいところに掲げることが必要となります。
道路の状況は工事が行われているかどうかで変わることがありますが、事前に道路の情報を収集しておき、上空障害のないことを確認した上で走行することが必要です。