しかしそれだけ物流現場に対する要求は強まっていることを理解しておく必要があります。
ダンボールや袋、ビニールなどには傷を付けないようにする手間も時間もかかり、荷受け側からも厳しい対応を受けてしまうことで物流の流れが効率的に進まない状況です。
中身だけでなく外箱も商品であるといわれれば、外装の破損に対する責任も事業者が負わなければならず、この状況が通例化しています。
本来、梱包材は商品を守るためのもののはずなのに、その梱包材にまで責任を問われる状況なのは納得できないものでしょう。
標準貨物自動車運送約款の第11条には荷づくりについての規定があり、その内容を確認すると、荷送人は貨物の性質や容積、運送距離、運送の扱種別などに応じて、運送に適する荷づくりを行うことが必要であると明記されています。
そのため、外装が破損したり汚れたりしたとしても、中の商品に問題がなければ事業者がその責任まで問われる必要はなく、外装の損傷や汚れで受け取りを拒否された場合、その損害を負担するのは荷主であるということなのです。
しかし実際には運送事業者が中の商品には異常がない外装の異常による受け取り拒否が発生している状況ですので、契約の際に返品などのルールを明確化しておくことが必要といえます。
何かが壊れてしまうことを破損といいますが、物流業界では外装が破れた場合も破損であり、雨漏りなどにより濡れた場合も破損として扱われます。
預かった荷物を問題もなく届け先まで配達することができなければ、それはすべて破損という扱いになることをドライバーにも認識させることが必要です。もし荷物が破損してしまったらまずは荷主に連絡をしなければならないからです。
破損は起こさないことが前提ですが、いくら注意していても起きないとは限りませんので、発生した場合にはその場で配車担当者に連絡を入れることを徹底してください。
それにより二次災害を防ぐことができるでしょう。