運送ドライバーが交通違反した場合、点数減点で仕事ができなくなるといったケースもめずらしいことではありません。
交通違反の点数制度は、過去3年間の交通事故や交通違反に対して一定の点数をつけ、合計点数が所定の基準に達したときには運転免許が「取り消し」または「停止」されてしまう制度です。
前歴が多いければ多いほど、低い合計点で処分されることとなり、免許の欠格期間も長くなってしまいます。
そこで、運送ドライバーが注意したい交通違反の点数減点と、そもそも点数制度とはどのような制度なのか説明します。
「点数制度」とは、運転者の過去3年間の交通事故・交通違反に対し、一定の点数をつけて合計点数が所定基準に達したとき、運転免許の「取り消し」や「停止」などの処分を行う制度です。
点数には次の4種類があります。
・信号無視・放置駐車違反などの「一般違反行為」に付けられる基礎点数
・酒酔い運転やひき逃げなどの「特定違反行為」に付けられる基礎点数
・交通事故を起こしたときの付加点数
・ひき逃げ事故の付加点数(35点)とあて逃げ事故の付加点数(5点)
原則、点数計算は運転者が「交通違反」や「交通事故」を起こすたびに過去3年分の点数が累計され、合計点数が所定の処分基準点数に達したとき、合計点数に応じた処分の対象となります。
上記のように点数は合算されますが、次に該当するときには、以前の交通違反や交通事故の点数は合算されないとされています。
・過去1年以上(運転可能期間)に渡る無事故・無違反の免許期間がある場合
・運転免許の取り消しや停止などの処分を受け、無事故・無違反で取り消し期間または停止期間を過ごした場合
・2年以上(運転可能期間)に渡る免許期間を無事故・無違反で過ごした方が、3点以下の交通違反など軽微な違反行為をしたときにおいて、その後3か月以上の免許期間は無事故・無違反で過ごした場合
累積点数が処分基準に達すれば免許は取り消しまたは停止などの処分の対象となりますが、基準点数は過去3年間の前歴回数で区別されます。
前歴が多ければ多いほど低い合計点で処分されることとなり、免許の欠格期間も長くなるため注意してください。
違反点は3年間累積され、累積点数だけの処分が下ることとなります。
処分日数車は10日が1点で管理され、点数が次々に加算されれば重い処分の対象となる可能性もあります。
111日車以上の場合は切り上げされるため、ボーダーラインといえる12点が付与されることとなり、増車したいときなど認可をすぐに認めてもらえなくなると留意しておいてください。