宅配業者の運送ドライバーが、配達中に「駐車違反」として違反キップをきられてしまう例はめずらしいことではありません。
交通ルールを守って仕事をし、届け先に荷物を届けただけなのに違反キップをきられてしまうのは納得できないと感じる運送ドライバーもいることでしょう。
違反金を取られれば、その日働いて得るはずだったお金がすべて消えてしまうことになり、違反を繰り返せば車両の使用制限がかかり仕事ができなくなる可能性もあります。
しかし「駐車違反」のリスクは宅配業者の運送ドライバーにとって避けては通れない問題のため、具体的にどのようなときに「駐車違反」に該当してしまうのか理解を深めておきましょう。
車両の駐車が禁じられている場所に車を継続的に停止させることは「駐車禁止違反」となる行為です。
駐車違反をしてしまうと、緊急車両が通行できなくなることや、事故を発生させることもあるため、厳しく罰則が設けられています。
もしも配送エリアが駐車禁止区域ばかりで、一時的にトラックを停めておく駐車場も見つからないといった場合、駐車が禁止されている場所に数分だけという軽い気持ちで駐車・駐停車したとしたら…。
配達を終えて急いでトラックに戻っても、違反キップを切られてしまうこともあります。
数分だけならという軽い気持ちで駐車違反することは許されることではありません。
「駐車」とは、車を継続的に停止させ、5分を超えて荷物の積み下ろしを行うことや、運転者が車から離れすぐに運転できない状態のことです。
「駐停車」は、運転者がすぐに車を移動させることができる状態にあり、人の乗降や、5分以内の荷物の積み下ろしのことを指しています。
「駐車」違反には次の2種類があるため、どちらにも該当しないように注意してください。
・駐停車違反…取り締まりを受けたとき、運転者が車のそばにいたため即座に車を移動させることができる状態のとき
・放置駐車違反…運転者が車のそばにいないため、違反が発見されたときすぐ車を移動させることができない状態
トラックを停めてはいけない場所は、標識で判断するようにしましょう。
標識がなくても、駐車・駐停車が禁止されている場所もあり、たとえばバス停の前や車庫・駐車場の出入り口などがその例です。
車を停めていけない場所に駐車すると、
・停止時間の長短
・車から離れた距離
・エンジンを停止しているか
・ハザードランプを点灯させているか
などはいずれも関係なく、違反として取り締まりの対象となります。
駐車違反の種類により違反金は異なりますが、たとえば軽貨物ドライバーであれば1万円から1万8千円の違反金が発生するため、日当が一瞬で吹っ飛ぶことを念頭に入れておきましょう。