一般的に多くの方たちが日々の移動に使っている車両は「乗用車」ですが、自動車には種類によって用途区分が分かれています。
運送業などが事業に使っている車両は「貨物用自動車」であり、車両のナンバープレートや税金などいろいろな違いがあるといえるでしょう。
そこで、運送業で使用する車両と一般乗用車は何が異なるのか、その違いについて説明していきます。
「乗用自動車」とは、人の移動で利用される定員10人以下の自動車であり、「貨物用自動車」やバスなどの「乗合自動車」は含まれません。
具体的に自動車の用途区分は次のように分けられています。
・乗用自動車等…乗車定員10人以下の自動車で貨物自動車等及び特種用途自動車等以外の車両
・乗合自動車等…乗車定員11人以上の自動車で貨物自動車等及び特種用途自動車等以外の車両
・貨物自動車等…特種用途自動車等以外の自動車で物品積載設備の床面積などの基準を満たす車両
・特種用途自動車等…救急車・粉粒体運搬車・キャンピング車など緊急・特殊な目的で使用する車両
・建設機械…トラクター・ブルドーザーなど建設機械抵当法施行令別表に記載されている大型特殊自動車
一般の方たちが日々の移動に使っている「乗用車」は、道路交通法と道路運送車両法によってそれぞれ分類されていますが、それぞれどのような分け方がされているかは以下のとおりです。
道路交通法における「乗用車」は人の移動に使う車両ですが、貨物や乗合で使用しない「準中型自動車」と「普通自動車」が該当します。
道路交通法における自動車の種類は以下のとおりです。
・大型自動車…車両総重量11t以上・最大積載量6.5t以上・乗員定員30人以上のいずれかに該当する車両
・中型自動車…車両総重量5t以上11t未満・最大積載量3t以上6.5t未満または乗車定員11人以上30人未満の車両
・準中型自動車…車両総重量3.5t以上7.5t未満・最大積載量2t以上4.5t未満または乗車定員10人以下の車両
・普通自動車…車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満または乗車定員10人以下の車両
・大型自動二輪車…総排気量400cc超の二輪自動車
・普通自動二輪車…総排気量50cc超の400cc以下の二輪自動車
・大型特殊自動車…小型特殊自動車の規格を超える車両
・小型特殊自動車…長さ4.7m以下・幅1.7m以下・高さ2.0m以下・最高速度15km/h以下の車両
・原動機付自転車…二輪及び総理大臣が指定する三輪以上の50cc以下・その他のもの20cc以下の二輪自動車
道路運送車両法で「乗用車」とされるのは、人の移動に使用される「普通自動車」「小型自動車」「軽自動車」であり、それぞれの寸法とエンジンの排気量は以下のとおりです。
【普通自動車(以下の基準を1つでも満たす乗用車)】
排気量:2001cc以上
全長:4701mm以上
全幅:1701mm以上
全高:2001mm以上
【小型自動車】
排気量:660cc超2000cc以下
全長:4700mm以下
全幅:1700mm以下
全高:2000mm以上
【軽自動車】
排気量:660cc以下
全長:3400mm以下
全幅:1480mm以下
全高:2000mm以下